>>57 送信機系統図を書いて正規に免許を受ければ電波法違反にならない。
この「送信機」で免許を受けられるかは不明。
60 :
M101116.ppp.dion.ne.jp:02/08/01 11:06
>>50 3Wの電磁波浴びて楽しいか?
つうか、ペースメーカーとか飛行機とか医療機器にマジ影響あるかもな
3Wもあれば確実に補聴器はハウリングするだろうね。
「ハウリング」?
意味分かって言ってるのか?
Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名] NTTCOM.CO.JP
e. [そしきめい] えぬ・てぃ・てぃ・こむうぇあかぶしきがいしゃ
f. [組織名] エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
g. [Organization] NTT COMWARE CORPORATION
k. [組織種別] 株式会社
l. [Organization Type] Corporation
m. [登録担当者] SM3583JP
n. [技術連絡担当者] HH2650JP
p. [ネームサーバ] ns.nttcom.co.jp
p. [ネームサーバ] mail.nttcom.co.jp
p. [ネームサーバ] ns1.iij.ad.jp
y. [通知アドレス]
[email protected] [状態] Connected (2003/04/30)
[登録年月日] 1997/04/11
[接続年月日] 1997/06/24
[最終更新] 2002/05/01 02:35:05 (JST)
[email protected]
>>62 >>63 これは恥ずかしいわな。NTTグループってのは馬鹿が多いのかな。社名
にNTTが入ってるのだから、コンピュータやってても通信(有線、無線)
の基本的知識ぐらいは持ってるべきだね。
65 :
名無しの非通知:02/08/05 20:52
あげ
>>64 NTT は旧世代の有線電話屋なので、コンピュータなんて高度な情報処理を行う装置などは
理解できてません。あいつらは、コンピュータが分かっている "業者" に "発注" している
だけです。
晒しあげ
sage
70 :
名無しの非通知:02/10/02 01:13
age
71 :
くりちゃん ◆4grwmfOY :02/10/05 01:48
>>47 >東急電鉄なんかは車両によって完全に使用禁止にしていますよ。
アレ、意味ないです。片方は「電源を切れ」なのに、隣の車両では「マナー
モードに切替えの上で通話をご遠慮下さい」ですから・・。電源を入れている
だけでも電波が飛んでいるというのが唯一理解できていない電鉄会社の例。
距離の2乗に反比例して電波は弱くなるんだから、良いんじゃないの?
あれって、数十センチのとこにないとペースメーカとまんないでしょ。
それを言うなら、列車無線で死ぬヤツはいないのか?
73 :
M091006.ppp.dion.ne.jp:02/10/07 13:35
ペースメーカー・お年寄り・女性専用車両を1台義務づけろ
激しく同意汁!
5個以上該当はマジでヤバイです。
1.サークル活動と聞いて連想するのは大学でなく同人だ。
2.服は親に買ってきてもらう。または親が勝手に買ってくる。
3.「りぼん」「なかよし」「ちゃお」の内、定期購読していた雑誌がある。
4.ヲタクと呼ばれると自分はマニアということを主張する。
5.「CC」の後に続くのは「さくら」だ。
6.やたらと独り言が多い。
7.ちなみに部屋は踏み場が無いほど汚い。
8.茶髪、金髪の人間が恐い。
9.人名:「○きどうざん」 ○に入るのは「り」である。
10.モー娘。のメンバーは全員言えないがシスプリの妹12人の名前はすべて分かる。
11.エロゲー雑誌の名前は5個以上言えるがファッション雑誌の名前は5個以上言えない。
12.アニメは本編よりスタッフロールの方が楽しい。
13.「メッセサンオー」「虎の穴」「アニメイト」の袋を持って平気で町を歩ける。
14.3段腹だがノースリーブの服で町を歩ける。
∬⌒⌒⌒\
,lllllll \
.llllllll 彡 ミ
.llllll| (o) (o)
.llllll! ω / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ノリlll ∴∵3 < 顔を変更して、色んな人にさせて下さい
,r‐''''^¨^⌒πσー-ヽ了 \_________________
,ノ`, \
ノ/ ヽ
ι.} λ )
ヽ(,. ノ! r'
( l .,/
ノ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,丿へ
ノ ,)
( ∵ ∧∵ /,,丿
禁禁禁
3つだった
に則り、鉄道会社が断固とした姿勢で臨むべし。
ご協力を頼むのではない。
法律に沿って粛々と対応すれば良い。
第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
1.有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
2.第33条第3号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ
又ハ第34条ノ罪ヲ犯シタルトキ
3.第35条、第37条ノ罪ヲ犯シタルトキ
4.其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ2
前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス
鉄道営業法
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第一章 鉄道の設備及運送
第一条 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土交通省令を以て定むる規程に依るへし
第二条 本法其の他特別の法令に規定するものの外鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程 の定む
る所に依る
○2 鉄道運輸規程 は国土交通省令を以て之を定む
第三条 運賃其の他の運送条件は関係停車場に公告したる後に非されは之を実施することを得す
○2 運賃其の他の運送条件の加重を為さむとする場合に於ては前項の公告は七日以上之を為すことを要す
第四条 伝染病患者は国土交通大臣の定むる規程に依るに非されは乗車せしむることを得す
○2 附添人なき重病者の乗車は之を拒絶することを得
第五条 火薬其の他爆発質危険品は鉄道か其の運送取扱の公告を為したる場合の外其の運送を拒絶する
ことを得
第六条 鉄道は左の事項の具備したる場合に於ては貨物の運送を拒絶することを得す
一 荷送人か法令其の他鉄道運送に関する規定を遵守するとき
二 貨物の運送に付特別なる責務の条件を荷送人より求めさるとき
三 運送か法令の規定又は公の秩序若は善良の風俗に反せさるとき
四 貨物か成規に依り其の線路に於ける運送に適するとき
五 天災事変其の他已むを得さる事由に基因したる運送上の支障なきとき
○2 前項の規定は旅客運送に之を準用す
第七条 運送に付特別の設備を要する貨物に関しては鉄道は其の設備ある場合に限り之を引受くるの義
務を負ふ
第八条 鉄道は直に運送を為し得へき場合に限り貨物を受取るへき義務を負ふ
第九条 貨物は運送の為受取りたる順序に依り之を運送することを要す但し運輸上正当の事由若は公益上
の必要あるときは此の限に在らす
第十条 鉄道は貨物の種類及性質を明告すへきことを荷送人に求むることを得若し其の種類及性質に付疑
あるときは荷送人の立会を以て之を点検することを得
○2 点検に因り貨物の種類及性質か荷送人の明告したる所と異ならさる場合に限り鉄道は点検に関する
費用を負担し且之か為生したる損害を賠償するの責に任す
○3 前二項の規定は火薬其の他爆発質危険品を成規に反し手荷物中に収納したる疑ある場合に之を準
用す
第十一条 旅客又は荷送人は手荷物又は運送品託送の際鉄道運輸規程 の定むる所に依り表示料を支払
ひ要償額を表示することを得
○2 前項の規定に依る表示額か託送手荷物又は運送品の引渡期間末日に於ける到達地の価格及引渡
なき場合に於て旅客又は荷送人か受くへき其の他の損害の合計額を超ゆるときは其の超過部分に付ては其
の表示は之を無効とす
第十一条の二 要償額の表示ある託送手荷物又は運送品の滅失又は毀損に因る損害に付賠償の責に任
する場合に於ては鉄道は表示額を限度として一切の損害を賠償する責に任す此の場合に於て鉄道は損害
額か左の額に達せさることを証明するに非されは左の額の支払を免るることを得す
一 全部滅失の場合に於ては表示額
二 一部滅失又は毀損の場合に於ては引渡ありたる日(延著したるときは引渡期間末日)に於ける到達
地の価格に依り計算したる価格の減少割合を表示額に乗したる額
○2 託送手荷物、高価品又は動物に付ては託送の際旅客又は荷送人か要償額の表示を為ささる場合に
於ては鉄道は鉄道運輸規程の定むる最高金額を超え其の滅失又は毀損に因る損害を賠償する責に任せす
○3 前二項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて滅失又は
毀損したる場合には之を適用せす
第十二条 引渡期間満了後託送手荷物又は運送品の引渡を為したる場合に於ては延著とす
○2 引渡期間は鉄道運輸規程 の定むる所に依る
○3 延著に因る損害に付賠償の責に任する場合に於ては鉄道は左の額を限度として鉄道運輸規程 の定
むる所に依り一切の損害を賠償する責に任す
一 要償額の表示あるときは其の表示額
二 要償額の表示なきときは其の運賃額
○4 前項の賠償額の制限は託送手荷物又は運送品か鉄道の悪意又は重大なる過失に因りて延著したる
場合には之を適用せす
第十三条 鉄道か引渡期間満了後一月を経過するも託送手荷物又は運送品の引渡を為ささる場合に於
ては旅客又は貨主は滅失に因る損害賠償を請求することを得但し鉄道の責に帰すへからさる事由に因り引
渡を為ささる場合は此の限に在らす
○2 前項の規定に依り賠償を受けたる者は其の請求の際留保を為したるときは到達の通知を受けたる後一
月内に限り賠償金を返還して託送手荷物又は運送品の引渡を受くることを得
第十三条の二 荷受人及荷送人を確知すること能はさる運送品は国土交通大臣の定むる所に依り公告を
為したる後六月内に其の権利者を知る能はさる場合に於ては鉄道其の所有権を取得す託送手荷物及一時
預り品に付亦同し
第十三条の三 鉄道か其の責に帰すへからさる事由に因り貨物の引渡を為すこと能はさるときは貨主の費用
を以て之を倉庫営業者に寄託することを得
○2 貨物を寄託したるときは鉄道は遅滞なく荷送人及荷受人に対し其の通知を発することを要す
○3 貨物を寄託したる場合に於て倉庫証券を作製せしめたるときは其の証券の交付を以て貨物の引渡に代
ふることを得
○4 鉄道は第一項の費用の弁済を受くる迄倉庫証券を留置することを得
○5 前四項の規定は貨物の引取期間内に其の引取なき場合に之を準用す
第十四条 運賃償還の債権は一年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す
第十五条 旅客は営業上別段の定ある場合の外運賃を支払ひ乗車券を受くるに非されは乗車することを得
す
○2 乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得
第十六条 旅客か乗車前旅行を止めたるときは鉄道運輸規程 の定むる所に依り運賃の払戻を請求すること
を得
○2 乗車後旅行を中止したるときは運賃の払戻を請求することを得す
第十七条 天災事変其の他已むを得さる事由に因り運送に著手し又は之を継続すること能はさるに至りた
るときは旅客及荷送人は契約の解除を為すことを得此の場合に於て鉄道は既に為したる運送の割合に応し
運賃其の他の費用を請求することを得
第十八条 旅客は鉄道係員の請求ありたるときは何時にても乗車券を呈示し検査を受くへし
○2 有効の乗車券を所持せす又は乗車券の検査を拒み又は取集の際之を渡ささる者は鉄道運輸規程 の
定むる所に依り割増賃金を支払ふへし
○3 前項の場合に於て乗車停車場不明なるときは其の列車の出発停車場より運賃を計算す乗車等級不明
なるときは其の列車の最優等級に依り運賃を計算す
第十八条の二 第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五条及第十八条の規定は鉄道と通し運送
を為す場合に於ける船舶、軌道、自動車又は索道に依る運送に付之を準用す
第十八条の三 鉄道と船舶と通し運送を為す場合の運送に付ては請求に因り荷送人は全運送に対し運送
状を交付することを要す
○2 前項の場合に於ては荷送人の請求に因り全運送に対し貨物引換証を交付することを要す
○3 前二項の運送状又は貨物引換証に付ては鉄道運送に於ける運送状又は貨物引換証に関する規定
を準用す
第十八条の四 前二条の規定の適用を受くへき船舶に依る運送の区間及其の運送業者は国土交通省令を
以て之を定む
第二章 鉄道係員
第十九条 鉄道係員の職制は国土交通省令を以て之を定む
第二十条 鉄道事業者は鉄道係員の服務規程を定むべし
第二十一条 国土交通大臣は鉄道係員たるに要する資格を定むることを得
第二十二条 旅客及公衆に対する職務を行ふ鉄道係員は一定の制服を著すへし
第二十三条 削除
第二十四条 鉄道係員職務取扱中旅客若は公衆に対し失行ありたるときは三十円(二万円)以下の罰金又は科料に
処す
第二十五条 鉄道係員職務上の義務に違背し又は職務を怠り旅客若は公衆に危害を醸すの虞ある所為あ
りたるときは三月以下の懲役又は五百円(二万円)以下の罰金に処す
第二十六条 鉄道係員旅客を強ひて定員を超え車中に乗込ましめたるときは三十円(二万円)以下の罰金又は科料
に処す
第二十七条 削除
第二十八条 鉄道係員道路踏切の開通を怠り又は故なく車両其の他の器具を踏切に留置し因て往来を妨
害したるときは三十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
第二十八条の二 第十九条乃至第二十一条の規定は公共団体の鉄道に之を適用せす
第三章 旅客及公衆
第二十九条 鉄道係員の許諾を受けすして左の所為を為したる者は五十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
一 有効の乗車券なくして乗車したるとき
二 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき
三 乗車券に指示したる停車場に於て下車せさるとき
第三十条 託送手荷物又は運送品の種類又は性質を詐称したる者は五十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
記名乗車券を買求むる際氏名を詐称したる者亦同し
第三十条の二 前二条の所為は鉄道の告訴あるに非ざれば公訴を提起することを得ず
第三十一条 鉄道運送に関する法令に背き火薬類其の他爆発質危険品を託送し又は車中に携帯したる
者は五十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
第三十二条 列車警報機を濫用したる者は五十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
第三十三条 旅客左の所為を為したるときは三十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
一 列車運転中乗降したるとき
二 列車運転中車両の側面に在る車扉を開きたるとき
三 列車中旅客乗用に供せさる箇所に乗りたるとき
第三十四条 制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の(無効)科料に処す
一 停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき
二 婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき
第三十五条 鉄道係員の許諾を受けすして車内、停車場其の他鉄道地内に於て旅客又は公衆に対し寄附
を請ひ、物品の購買を求め、物品を配付し其の他演説勧誘等の所為を為したる者は科料に処す
第三十六条 車両、停車場其の他鉄道地内の標識掲示を改竄、毀棄、撤去し又は灯火を滅し又は其の用
を失はしめたる者は五十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
○2 信号機を改竄、毀棄、撤去したる者は三年以下の懲役に処す
第三十七条 停車場其の他鉄道地内に妄に立入りたる者は十円以下の(無効)科料に処す
第三十八条 暴行脅迫を以て鉄道係員の職務の執行を妨害したる者は一年以下の懲役に処す
第三十九条 車内、停車場其の他鉄道地内に於て発砲したる者は三十円(二万円)以下の罰金又は科料に処す
第四十条 列車に向て瓦石類を投擲したる者は科料に処す
第四十一条 第四条の規定に違反し伝染病患者を乗車せしめたる者は百円(二万円)以下の罰金又は科料に処す伝
染病患者其の病症を隠蔽して乗車したるとき亦同し
○2 前項の場合に於て途中下車せしめたるときと雖既に支払ひたる運賃は之を還付せす
第四十二条 左の場合に於て鉄道係員は旅客及公衆を車外又は鉄道地外に退去せしむることを得
一 有効の乗車券を所持せす又は検査を拒み運賃の支払を肯せさるとき
二 第三十三条第三号の罪を犯し鉄道係員の制止を肯せさるとき又は第三十四条の罪を犯したるとき
三 第三十五条、第三十七条の罪を犯したるとき
四 其の他車内に於ける秩序を紊るの所為ありたるとき
○2 前項の場合に於て既に支払ひたる運賃は之を還付せす
>>79 で、このバカは何の行為が鉄道営業法に抵触すると言うのだろうか。
38 駅員をどついて仕事の邪魔をした香具師は1年以下の懲役
34−1 禁煙の所で止めろと言われても吸い続ける香具師は科料
34−2 女性専用車両に押し入った男は科料
39 鉄道地内で炸裂音を出した香具師は2万円以下の罰金
24 鉄道員が客に失礼のあったときは2万円以下の罰金
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ(偽善)に騙されるな!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」)
●他人に異常に干渉する(しかも好戦的・ファイト満々でキモイ)
●自尊心が異常に強く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする
(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けている)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者に弱く、弱い者には強い)
●あら探しだけは名人級(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため、性格がうっとうしい(根暗)
●一人では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、体裁をいつも気にしている(「世間体命」、「〜みたい」とよく言う)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度も言う、知障)
●表面上意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をし、ストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(他人をけなして相対的に自分の立場を引き上げようとする等)
(^^)
sage
(^^;
保守
>91
第42条4項をよく読め。
第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
4.其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
前項の場合に於て既に支払ひたる運賃は之を還付せす
切符の裏、定期券の裏、車内での掲示、アナウンスで携帯の使用に適用される
旨をノーティスすれば、アフォどもを駆逐できる。
100
日本のシトに自制心を求めてもムリなのかも知れん。
情けない・・・・
DQSバスター
104 :
K057067.ppp.dion.ne.jp:03/01/27 23:08
>104
無線の黎明期には水中伝播もずいぶん研究されたようだけど、
波長短いと凄く減衰するよ(ブルーバックス アンテナを参照)
ちなみに潜水艦は今でも長波(米軍は50Hz!から、自衛隊でも10kHz前後)
を使っているよ
sage
sage