>◆ultimo....
とりあえず事後立法について簡単な例を挙げとく。
# 今年の11月ごろ、道交法の改正により携帯電話使用中の運転が違反対象となる。
# では、道交法改正後に警察から
# 「8月におまえは携帯電話を使い車を運転したな!俺は見てたんだぞ!」
# といってキップは切られるか?
はい、馬鹿でもそんなのは違反にならないとわかる。
これが憲法第39条「刑法不遡及」を明示したいわゆる事後立法の原則。
お前が挙げた破防法だの治安維持法だのは
「全く事後立法とは関係ない」→これで4度目。
以下、ウザいから下を参照
↓
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/qa/1095011865/917- >住民のみなさん
もうウザいのでそろそろやめときます。
スレ違いすいませんでした。