児童買春で逮捕されたら・・・【前科10犯】

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@13歳未満とタダマン    捕まる(強姦罪) ★相手が同意し、喜んでいたとしても強姦になる
A18歳以上とタダマン    捕まらない。18歳の女子高生も問題無し ★不倫の場合は民事で慰謝料請求の可能性あり
B18歳未満とタダマン    捕まる(淫行条例) ★婚約関係、長野県、18歳未満同士なら問題無し
C18歳以上を買春      捕まらない ★1万人買春しても問題無し。18歳の女子高生も問題無し
D18歳未満を買春      捕まる(児ポ法)
E18歳以上が売春      捕まらない ★売春行為自体に罰則はない
F18歳未満が売春      捕まらない ★児ポ法によって『被害者』扱い
G18歳以上を買春勧誘   捕まらない ★道で声かけても問題無し
H18歳未満を買春勧誘   捕まらない ★出会い系での児童勧誘は捕まる、テレクラ、ナンパなら問題無し
I18歳以上が売春勧誘   捕まる(売春防止法) ★立ちんぼ女はこれで逮捕
J18歳未満が売春勧誘   捕まる(売春防止法、出会い系サイト規制法) ★小学生の女でも捕まる
K18歳以上を売春斡旋   捕まる(売春防止法) ★風俗はグレーゾーン
L18歳未満を売春斡旋   捕まる(児ポ法) ★女子高生が女子高生斡旋したら捕まる
M18歳以上をタダマン斡旋 捕まらない
N18歳未満をタダマン斡旋 捕まる(児童福祉法) ★ヤらせる目的で友達に紹介するのは駄目
O18歳未満ポルノ単純所持 捕まらない(奈良県のみ、取締条例あり)

FAQ
Q.18歳の女子高生と行為したんですが、捕まりますか?
A.捕まりません(上記A・C参照)。相手の立場が何であろうと、「満年齢」が基準となります。
【児ポ法】
(定義)
第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
【東京都青少年健全育成条例】(他道府県もほぼ同様)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。