学習理論と性犯罪者の更生について

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性犯罪者の更生を云々する以前に、法務大臣が法に則る必要がある

・死刑執行は法務大臣に対する命令であり、義務である
・刑事訴訟法第475条(1)死刑の執行は、法務大臣の命令による
 (2)前項の命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならない
・それにも関わらず、社会の木鐸(ぼくたく)たるマスコミが
 「刑事訴訟法を破ってしまえ」と言っているのですから、何をかいわんやである
・何も死刑擁護論を展開しようというのでは無い 死刑に反対ならそれもよし
 しかし、その主張を通したいのであれば、刑法を改正しようという話に
 持って行くのが本筋というもの
・性犯罪者は、囚人の間でも忌み嫌われ、牢の仲間達から特に虐められるらしい


以上がごく当然の社会通念として定着した後で、
もしそれでも死刑反対なら→刑法改正や、
性犯罪者の更生が可能と思うなら→彼らの更生を目指す等、
個々の主張や、ニーズに応じた議論を展開すべき

法務大臣が刑事訴訟法を軽視する現状の社会では、
刑法本来の抑止効果も十分に発揮されていないと思います