481 :
没個性化されたレス↓:
損害賠償請求事件(お茶大セクハラ裁判)
*この事件に関する詳しい資料は事件番号によって照会し裁判所で閲覧可
事件番号: 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第10105号
判決日付: 平成17年4月7日
判決主文:
1 被告Y1は、原告に対し、金230万円及びこれに対する平成11年5月18日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2〜4略)
482 :
没個性化されたレス↓:2006/09/13(水) 23:03:54
損害賠償請求事件(お茶大セクハラ裁判)
事件番号: 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第10105号
前提事実:(当事者間に争いがないか、証拠及び弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。)
(中略)
3 原告が被告Y1の本件ゼミを受講していた際の経緯(原告は、この間にセクハラ行為があったと
主張する。)
(1)平成11年5月18日、被告Y1は、本件ゼミ終了後、原告と博士課程の大学院生Cを誘って、
午後5時30分ころから、被告大学近くの寿司屋XX及びスナックXXで飲食し、午後9時ころ店を出た。
その後、被告Y1と原告は、茗荷谷駅でCと別れ、営団地下鉄丸ノ内線の東京方面行きの電車に
乗車していたところ、被告Y1は、原告に対しさらに30分くらいつきあうように誘い、後楽園駅で
原告が下車したのに伴い、被告Y1も下車し、同駅からタクシーに乗車して千代田区大手町所在の
XXホテルに向かった。
午後9時30分ころXXホテルに到着すると、被告Y1及び原告はラウンジにおいて、酒を飲んだ。
その後、XXホテルを出ると、被告Y1は、原告を連れて別のホテルに立ち寄り、空室の有無を
確認したが、満室で部屋を取ることはできなかった。そこで、被告Y1は、原告をタクシーで送るといい、
原告のマンションがある北区王子まで同乗し、一緒に下車した後、原告と別れ、帰宅した。
(2)原告は、その後、同月25日から同年9月21日までの間、被告Y1の本件ゼミに出席していたが、
同月27日、被告Y1に今までの指導へのお礼等を書いた手紙を出し、被告Y1の本件ゼミの履修及び
科目の聴講を中止した。
483 :
没個性化されたレス↓:2006/09/13(水) 23:38:45
争点@(被告Y1のセクハラ行為等の有無)
(1)原告の主張
(ア)平成11年5月18日の件
@原告は、同日、本件ゼミ終了後、被告Y1とCとともに、午後5時30分ころから
被告大学近くの寿司屋XXで飲食したところ、被告Y1から、原告が平成11年度の
博士課程入試で不合格になったことに触れ、自分が不合格としたこと等を言われた。
その後、原告は、被告Y1及びCとスナックXXで飲食した後、午後9時ころ店を
出て、茗荷谷駅でCと別れ、被告Y1とともに地下鉄に乗車していたところ、その
車内等で、被告Y1から30分くらいつきあうように誘われた。原告としては帰宅
することを望んでいたが、被告Y1からの誘いを断りきれず、これに応じた。
A原告は、被告Y1に誘われて後楽園駅からタクシーに乗車してXXホテルに向かい、
午後9時30分ころ同ホテルに到着した。その際、原告は、被告Y1から、ラウンジ
までの上りエスカレーター内で肩に手を置かれ、ラウンジにおいて、酒を飲みながら、
「私は機能できないんだ。つまり男としての性機能が・・・。ただ、君の白い肌を見て、
触りながら、一晩を君と過ごしたい、それだけ」などと、原告と性的関係を望んでいる
ような発言をされた。
さらに、ラウンジを離れた後は、下りエレベーター内で肩を触られた上、地下1階に
降りた後、キスをされたり、胸を触られた。
484 :
没個性化されたレス↓:2006/09/13(水) 23:40:00
BXXホテルを出た後、原告は、帰宅を望み、被告Y1が原告の荷物を持っていたため
これを返してくれるよう求めたが、被告Y1は、これに応じず、原告を連れて別のホテル
に立ち寄り、空室の有無を確認したが、満室で部屋を取ることはできなかった。
このため、被告Y1は、原告をタクシーで送るといい、自分と原告の荷物を持って
先にタクシーに乗り込み、原告の荷物を自分の膝の上に置き、原告のマンションがある
王子まで行った。
その際、被告Y1は、車中で左手で原告の体に触り、原告の指を自分の口に入れたりし、
原告がやめるようにいうと、「しー」と自分の口に人差し指を当てた。
C午後11時ころ、タクシーが原告のマンション近くに着くと、被告Y1は、自分と
原告の荷物を持って降り、原告のマンションの入り口付近で原告に抱きつき、胸を触る
などし、さらに、逃げる原告を追いかけた上、セーターを脱がそうとするなどの行為を
した。これに対し、原告が、いとこが原告のマンションに泊まっていると申し向けると、
被告Y1は、持っていた原告の荷物を原告に渡して、帰っていった。
485 :
没個性化されたレス↓:2006/09/13(水) 23:52:36
(イ)平成11年5月18日以降の被告Y1の原告に対する言動
原告は、同日以降の本件ゼミ、本件ゼミ後の懇親会等においても、同年6月8日には、
被告Y1とCとの懇親会でY1に手を触られ、同月下旬には、研究室で被告Y1に
相談するため待っていたところ、被告Y1から背後から触られるようなそぶりを受け、
同年7月13日には、原告が本件ゼミで発表を行う予定であったところ、被告Y1が
義兄の通夜のため参加しなかったので、被告Y1の指導を受けるため、日程の変更を
希望したが、認められず、同年9月中旬には、被告Y1に呼ばれたため研究室を訪れた
にもかかわらず、研究等に係る事項を伝えられるでもなく、顔を見つめられながら、
研究室は暑いね、燃えちゃいそうだねなどとの発言を受け、他方で、他の韓国留学生
が訪れると、被告Y1は、その研究の話をし続けるなど、原告を冷遇するような対応
をした。
(ウ)以上のような被告Y1の行為がもとで、原告は被告大学大学院を去らざるを
得なくなり、このような被告Y1の行為はセクハラとして、不法行為に当たることは
明らかである。
イ また、被告Y1は、代理人を通じて、本件とはかかわりのない原告の戸籍、住民登録、
出入国記録等を無断で調査し、原告のプライバシーを侵害した上、原告に対し、名誉毀損
罪で告訴するかのような手紙を送り、原告を威圧した。
このような被告Y1の行為もまた、前記のセクハラ行為と併せて、原告に対する不法行為
に当たる。
486 :
没個性化されたレス↓:2006/09/14(木) 00:04:21
懲戒処分取消等請求事件
事件番号: 東京地方裁判所判決 平成15年(行ウ)第526号
判決日付: 平成17年6月27日
判決主文:
1 被告大学(=お茶大)は、原告(=セクハラ教員)に対し、金100万円
及びこれに対する平成15年4月1日から支払済みまで年5分の割合による
金員を払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
(以下3〜4略)