197様、202様
私が、巻き込むのではありません。研究班の「医療心理士」案が、巻き込むのです。
お間違えなきよう、お願いいたします。
198様
以下、「平成12年度厚生科学研究 臨床心理技術者の資格のあり方に関する研究
第3回班会議までの検討まとめ」平成12年11月2日主任研究者鈴木二郎、
「平成13年度厚生科学研究 第1回「臨床心理技術者の資格のあり方に関する研究班」
会議議事録」などで、私が調べましたことを、書き込みいたします。
どうぞご参考になさってください。
本年度の研究班第1回は、8月31日に開催されました。本年度は、昨年度に報告された
まとめに沿った形で具体的な資格化について論議するという方針が示されています。
第2回は3月1日に開催され、第3回が3月下旬に開催されること予定されています。
この第2回の動向に危惧と懸念をいだいた東京臨床心理士会が、スレ1にある
「国民の臨床心理職の国家資格化を求める要請書」による署名活動を緊急に
開始しました。これが、経緯です。
さて、昨年度のまとめでは、学歴は4年制大学卒、修学期間は大学院臨床心理関係
修士課程2年または医療・保健関係施設での2年間研修となっています。
また、業務内容は、医療・保健関係の各施設における臨床心理業務で、これは、
医師の「指示下」におかれます。「指示」という概念では法律上、診療補助職となります。
別に、「指導」という概念もあり、これは法律上、指導は受けなければならないが
専門性を優位とする概念で、業務においても養成課程においても、独自性を失わな
いものです。精神保健福祉士は、「指導」で国家資格化され、その独自性・専門性
が認められています。