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名無しさん@1周年:
◎ 「これは住民の住む頭の上で、約16町歩の土地を掘り返し、大量の飲料水
を横取りし、さらに、汚物を捨てることとなり、全くの常識はずれというし
かなく、しかも、人の迷惑も考えない横着な計画としか言いようがない。」
という表現に対する裁判所の判断
その重要部分について少なくとも真実と信じるにつき相当な理由がある
と認められる。
◎ 「目の据わった人たちが、年間30万人も一点に集まったら、公衆衛生上も
きわめて大きな間題が生ずることは必定で、」という表現に対する裁判所の
判断
少なくとも真実と信ずるにつき相当な理由が認められる。
◎ 「次に四箇院構想の一つ、病院・老人施設についても医療という性格からも
病原菌の発生、伝染・流出汚染なども考慮した場合、現在の場所には真如之
里建設を許しては危険である。」という表現に対する裁判所の判断
前提事実について少なくとも真実と信ずるにつき相当な理由を認めるこ
とができる。
◎ 「何とか入会させ、財産を寄付させて地権者の一端を崩して順々に所有権を
獲得することが狙いであった」という表現に対する裁判所の判断
少なくともこれについて真実と信ずるにつき相当な理由を認めることが
できる。
◎ 「無量寿会は全ての面で無責任団体であること実感せざるを得ない。」とい
う表現に対する裁判所の判断
実際に体験したことを具体的に記述したものと認められ、その限度で信
用性を肯定しでよいと解される。
◎ 「政治がらみ、建設業界がらみの宗教ともいわれ」という表現に対する裁判
所の判断
摘示事実を真実と信ずるに足りる相当の理由があると認められる。
00/10/08(日) 21:35 俊(VYS01000)