幸福の科学コピペ専用スレ part1

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229幸福の科学vs講談社 判決文要旨
 すると、本件各抗議行動は民法七一五条に定める原告幸福の科学の「事業ノ執行ニ付キ
の要件を十分に充足しているものと認めるのが相当である。
 なお、本件各抗議行動の開始日である九月二日が月曜日で原告幸福の科学では定休日と
なっていることが認められるけれども、右事実は何ら右認定を覆すには足りない。
ウ すると、原告幸福の科学は、会員らによる被告講談社に対する本件各抗議行動につい
て民法七一五条に定める使用者責任を負っていることになるから、同原告自身の直接の不
法行為責任の有無について判断するまでもなく、右会員らの本件各抗議行動によって被告
講談社が被った後記損害を賠償すべき責任があるというべきである。