◆◇親鸞会とは?(親鸞会総合スレ)◇◆

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790ななし
>>788 上の続き
原告は
(1)統一教会とは知らされずに勧誘を受け、意思に反して思想・価値観を教え込まれた
(2)学業や職業の放棄を余儀なくされ、貴重な青春時代の一時期を奪われた
(3)献金や物品の購入を強要され、多額の経済的負担をさせられた
――と主張。
1人当たり200万〜300万円の慰謝料の支払いと、研修や献金など入信にかかった費用、印鑑と数珠の購入代金の返還を求め、87年から92年にかけて4次にわたり提訴していた。

判決後、原告側代理人の郷路征記弁護士は「判決は宗教活動の違法性について、こちらの主張よりも踏み込んだ判断をしており、大変評価できる」と語った。
同様の裁判は「青春を返せ訴訟」として、札幌のほか、全国7地裁・支部で起こされ、現在、4件が係争中(控訴審を含む)。最高裁は今年2月、岡山市の男性が提訴していたケースで、「宗教選択の自由を奪って入信させた」とした広島高裁岡山支部の判決を支持し、元信者の勝訴が確定している。

統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決で、現信者らに対する冒とくと言わざるを得ない。直ちに控訴したい」とコメントした。