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898名無しさん@1周年
宗教法人「幸福の科学」(東京都杉並区)の大川隆法総裁が「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして教団が同誌を発行する講談社などを相手取り、
損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が、二十五日、東京高裁であった。瀬戸正義裁判長は「確実な裏取り取材を行わなかった」などとして、講談社側に二百万円の支払いを命じた。
問題となったのは、週刊現代一九九一年七月六日号「『三〇〇〇億円集金』をブチあげた大川隆法の大野望」の記事と、同年九月二十八日号「『幸福の科学』の離反者、内部告発者の叫び」の記事。
判決は記事の一部について、「真実であると信じたことに相当の理由がない」などとした。
一審、二審とも講談社側勝訴の判決を言い渡したが、最高裁は昨年七月、「取材源だけでなく取材記者も特定しておらず、記事の内容が真実と信じたことに相当な理由があったとは言えない」として二審判決を破棄、
審理を同高裁に差し戻していた。
講談社広報室の話「取材相当性について過剰な責任を求めたもので、きわめて遺憾であり納得できない」
(10月25日22:05)