【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6

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55神も仏も名無しさん
会及び個人への誹謗中傷、信用毀損、業務妨害は下記の法律に抵触しており
即刻中止しなさい。

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刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、
(会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力
(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)
への社会的評価を低下させることを行った場合は、
刑事犯として処罰されることになっている。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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