【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6

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35神も仏も名無しさん
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神霊治療は万能ではありません。
霊障による病気を治すと称する、医師法違反の行為です。
よって、治る病気は一つもありません。
怪鳥も、脳の老化で、痴呆(?)的な症状が出始めています。

お気の毒ですが、金を払っても、
神の救済は絶対に得られません。

  ∧
∠'A`>
  |∧|
日神会によるいかなる医師法違反の行為も、
神霊治療の効果はありません。
それは、医師法違反の民間医療行為だからです。。

その点を、よく含み置いて下さい。
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36神も仏も名無しさん:2012/07/17(火) 17:07:32.00 ID:LrRg5EE5
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刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、
(会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力
(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)
への社会的評価を低下させることを行った場合は、
刑事犯として処罰されることになっている。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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37神も仏も名無しさん:2012/07/17(火) 17:12:21.42 ID:LrRg5EE5
会及び個人への誹謗中傷、信用毀損、業務妨害は下記の法律に抵触しており
即刻中止しなさい。

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刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、
(会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力
(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)
への社会的評価を低下させることを行った場合は、
刑事犯として処罰されることになっている。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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38神も仏も名無しさん:2012/07/17(火) 17:16:11.17 ID:LrRg5EE5
会及び個人への誹謗中傷、信用毀損、業務妨害は下記の法律に抵触しており
即刻中止しなさい。

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刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」では、
(会社などの法人を含む)の経済活動に関する能力
(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)
への社会的評価を低下させることを行った場合は、
刑事犯として処罰されることになっている。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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