【カルト】村上密師を検証するスレ2【退治】

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ちなみに沖縄県青少年保護育成条例 第18条第1項のみだらな性行為とは
最高裁判決に拠れば
「みだらな性交又は性交類似行為とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し
又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は
性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象
として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいま
す。 なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は含
みません。」