○●Я親鸞仏教質問箱R(その6)●○

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363神も仏も名無しさん
平成7年(1995年)2月28日の最高裁判決の主文で「本件上告を棄却する。」
ということは、上告前の「大阪地裁での判断」が確定したことを意味する。

大阪地裁の判断は、次の通り。
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(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない
(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている
(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない