○●Я親鸞仏教質問箱R(その6)●○

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362神も仏も名無しさん
これ読んでみて

この「傍論」を付けた園部逸夫(退官済)自身が「自治体法務研究第9号 2007年夏号89頁
『私が最高裁判所で出あった事件』(最終回)判例による法令の解釈と適用」
において、次のように述べている。
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この事件の判決は、3つの項目に分かれている。

第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。

第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体
と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を
講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる
事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。

第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、
18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたこと
である。

判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くた
めの理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、
判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
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すなわち、この「傍論」を付けた園部逸夫自身が、
「選挙権を日本国民たる住民に限るもの」とした第三の部分を
判例(法的に有効)とし、第二の部分は判例にならない(法的に無効)
と断言している。