○●Я親鸞仏教質問箱R(その6)●○

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214神も仏も名無しさん
金丸の場合な


1992年
9月28日 政治資金規正法で略式起訴。
9月29日 政治資金規正法違反で罰金20万円。→検察庁看板にペンキ

1993年
3月6日 東京地検は金丸本人と秘書を任意に呼び出して聴取を行い、同日脱税の容疑で逮捕。



東京地方検察庁特別捜査部は金丸に事情聴取のための出頭を求めたが、金丸はこの要請に応じずに政治資金規正法違反を認める上申書を提出するにとどまった。
結局、東京地検は金丸に事情聴取せずに1992年9月に同法違反で略式起訴し、金丸は東京簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。
逮捕もなく事情聴取すらしないというこの決着に、地検は国民から凄まじい批判を受け、検察庁の看板にペンキがかけられた。
当時、札幌高等検察庁検事長だった佐藤道夫が『朝日新聞』に検察の対応を批判する読者投稿をし、異例ともいえる身内の検察からも批判的な意見が公にでた。
刑罰の軽さに批判が大きかったものの前科一犯が確定したため、叙勲を受ける資格を失った。
こうした世論の反発が強さから金丸は10月に衆議院議員を辞職。竹下派会長も辞任することとなる。

一方、東京国税局は、金丸信の妻が死亡した際に受け取った遺産に着目、日本債券信用銀行(日債銀。現あおぞら銀行)の割引金融債「ワリシン」の一部が申告されていないという事実を突き止めた
(日債銀内では、金丸を“蟷螂紳士”のコードネームで呼び、申告漏れに協力していた)。
1993年3月6日、東京地検は金丸本人と秘書を任意に呼び出して聴取を行い、同日脱税の容疑で逮捕。
後に、自宅へ家宅捜索を行ったところ、数十億の不正蓄財が発覚する。捜索の中、時価1千万円相当の金塊が発見された。
”金丸が訪朝の際、金日成から受領した無刻印のもの”と風評されたが、実際には刻印のあるフォーナイン(純度99.99%の金)であったとされる(村山治『特捜検察VS金融権力』)
このフォーナインは「麻原彰晃が上九一色村の本部に隠し持っていた金塊と、刻印番号が接近している」との噂もあった。
これが止めとなって同情論は消え、権威は地に堕ちた。金丸は、来るべき政界再編の軍資金であると述べたというが、真相は不明である。