>>332 >損害賠償、慰謝料の請求はいくらでもできますよ。
損害と直接因果関係のある民法上の不法行為の存在の立証は不可能でしょう。
>ただ、裁判で勝てるかどうかは、別問題です。
勝訴・敗訴の問題ではない。裁判提訴には、訴状の提出という手続きを要する。訴状は、
裁判所の入り口で型式審査する。訴えの理由の書いてない訴状は突き返される。損害賠
償、慰謝料請求は門前払いとなるでしょう。弁護士に相談を持って行った段階で、大笑いさ
れて話が終わりなる可能性がある。裁判官の目にとまらないで終わってしまう。
>マスコミに取り上げられるような内容にしなければなりませんし
法律論とワイドショウーのネタとは違う。長野県でサリン事件が起きたとき、マスコミの判断
では、ある人物が確定的に犯人だった。しかし、それが事実無根とわかり、大変な騒ぎになった。
マスコミは所詮野次馬であり、野次馬騒ぎで物事が決まればファシズムとなる。昭和初期、
政府の意向に反し、議会の承認もないまま、陸軍は勝手に戦線を拡大した。朝日新聞などが
盛んにあおったからだ。これがいかに間違ったことであったか、その後の歴史が証明した。
>出廷を拒むことが予想されますので、そこが難しいところですね。
出廷を拒めば、出張尋問という方法もある。病院は裁判からの逃げ場ではない。
それよりも、会員の布施を、会長が会員に無断で実質的に目的外使用すれば、これは横領だ。
会長の実質的収入を、宗教法人を隠れ蓑にして申告していなければ、脱税だ。宗教法人トップ
の横領・脱税事件は判例がたくさんある。
脱税であれば、国家にきちんと納税してもらう。横領であれば、宗教法人親鸞会に戻してもら
う。教祖が脱税・横領すれば、刑に服してもらって宗教法人は解散し、破産管財人を使って残
存資産は会員同士に公平に返還するという方法をとるのがいいだろう。