第2 請求の原因
被告は、平成11年から現在に至るまで、毎日新聞英語版において、日本人全員を侮辱する、何ら根拠に基づかない記事を故意に配信した(甲1)。
仮に故意でなくとも、被告は監督責任者として、かかる根拠に基づかない報道を行なわないよう、監視・指導すべき注意義務を著しく懈怠した。
被告のかかる故意・重過失に基づく行為は、社会の公器たる新聞社の行為として到底許されるべきものではなく、違法性は極めて高いといわざるを得ない。
原告は平成20年6月末に至り、これらを知るに至った。
かかる記事は日本人全員を侮辱するものであって、原告も日本人の一員として、被告に対し強い憤りを感じ、被告の行為によって強い精神的苦痛を受けた。その相当因果関係は明らかであり、被告の予見可能性も充分ある。
その精神的苦痛は少なくとも金10万円を下回ることはない。
したがって、原告は、民法709条及び715条に基づき、請求の趣旨の通りの判決を求め、本訴を提起した次第である。
証 拠 方 法
甲第1号証 毎日新聞英語版から配信された記事一覧
附 属 書 類
1.被告代表者事項証明書
2.副本各一通