宗教としての聖飢魔U=悪魔教・第2章

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20神も仏も名無しさん
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服せられない。

第二十二条
【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】

日本国憲法
第二〇条 「信教の自由、国の宗教活動の禁止」
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを
強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。

人権に関する世界宣言
第十二条
何人も、その私事、家族、家庭若しくは通信に対する専断的な干渉
又はその名誉及び信用に対する攻撃を受ける事はない。
何人も、この干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。