>>306 > このやり方で自壊が起きたとしても、法にはふれないので、念のため。
つまり、刑法の、脅迫罪「にも」触れない、ということか。
それって、素人判断 でないの?
http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm > 「脅迫(罪)」とは・・・・
> 教科書より抜粋↓
> 「脅迫とは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知することである。
> 告知内容が相手に到達していることは必要であるが、危険犯であるから、それによりその者に実際に恐怖心が
> 生じたことまでは必要とされない」
> (町野・中森編、1996、『刑法2各論』、有斐閣アルマ、33頁)
> 1 脅迫罪(222条)
> (1) 脅迫の意義:刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としているが、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
> @人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわない(例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条))。
> A本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対 する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)
> →害悪の客体、法益、 性質を限定(例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条))。
> B人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性 質を限定(例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段))。
> ※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
> (2) 脅迫罪における脅迫の意義→広義の「脅迫」
> 害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)。
> 害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りるもの。