218 :偽装サークルに対する判決文 :2006/02/21(火) 21:50:15 ID:5Km71g1h
http://www.glo.gr.jp/hanketu01.html 特定の宗教の信者が,その属する宗教団体への加入を勧誘し,教義の学習を勧奨して
その費用を収受し,献金を慫慂してこれを収受し,宗教団体の活動への参加を求める
ことは,信教の自由により保障された宗教活動ということができるが,他面,それらは,
その相手方の信教の自由を始めとする基本的人権を侵害するおそれもあることにかんが
みると,自ずから内在的な制約があることを免れない。そして,それらの宗教活動が,
社会通念に照らし,外形的客観的にみて不当な目的に基づくものと認められ,また,
その方法や手段が相当と認められる範囲を逸脱し,その結果,相手方に損害を与える
おそれがあるような場合には,たとえそれが宗教教義の履践の名の下に行われたもので
あっても,信教の自由としての保護の域外にあるものとして,違法性を有すると判断
すべきものである。
特に,その不当な目的が巧妙に秘匿されているため,善意の相手方が個々の行為について
外形的に任意に承諾していると認められる場合であっても,その目的を知った場合にもなお
これに承諾を与えたであろうと認められる特段の事情がない限り,その承諾の存在は,何ら
上記の違法性の判断を妨げるものではない。