世界中に愛をワールドメイト本家67

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22東京地裁で閲覧可能な正式な裁判資料より
国税裁判の第一審判決で認定された、WM関係者による海外資産等の取得状況(平成5年3月期現在)は、次のとおりです。判決文の項目番号と文章のとおりです。なお、裁判所における判決文からの「書き写し」であるため、万一誤りがあれば、後刻訂正します。
WMは、宗教法人設立の認証が得られていないため、自己の名義で海外資産等を取得することが出来ません。
(7)原告(株式会社日本視聴覚社)らの名義での海外資産等の取得
ア 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(ア)以下のとおり、海外資産等が、原告又はその関係人の各名義によって購入されている。
a 栂村名義
昭和61年11月(購入年月日、以下同様)、オーストラリアシドニーのマンション(購入物件、以下同様)
b 半田名義
(a)オーストラリアのパースの不動産
i 昭和62年8月及び昭和63年3月、マクニールの土地、建物
ii 昭和62年8月、ギャロップロードの土地、建物
(b)昭和63年3月及び同年7月、クルーザー
(c)昭和63年4月、プール
(d)平成2年6月、ハワイのハワイ島の土地
c 昭和63年3月に設立された、原告の子会社コスモメイトオーストラリア名義
(a)オーストラリアのパースの不動産
i  昭和63年3月、モンローインテリアの土地、建物
ii 昭和63年5月、キーンストリートの土地、建物
iii 昭和63年7月、パビリオンの土地、建物
(b) 昭和63年7月、農場
(c) 昭和63年8月、ヨットハーバー(アクアラマ マリーナ)
(d) 昭和63年12月、旅行会社オーストラリアンツアーマスターズ社が発行する株式(営業権等)
d 原告名義
(a) 平成元年12月、ハワイのホノルルの土地、建物
(b) 平成2年3月、ハワイのマウイ島のマンション
e トラファルガーホールデイング社名義
平成2年7月、ベルギーのブリュッセルのアパート
f コスモメイトUK名義
(a) 平成2年9月、イギリスのオックスショットサリーの土地、建物
(b) 平成3年11月、ノルウエーのノルフェイルのアパート
(c) 平成4年8月、イギリスのコブハムサリーの土地、建物