37 :
除霊で懲役7年:
[30485]質問 by.元末端会員 2005年11月08日(火) 12時35分 ■
私の知り合いの会員さんに相談されました きゅうれいしで相手にきゅうれいを行うと 詐欺罪に問われるのか?ときゅれい活動をしたとしても
きゅれいしには 一銭いかないので 大丈夫だよね となんで わたしに相談するのかと おもいましたが その人に 言ってあげました もし
そのように 思うのであれば 相手が迷惑するから きゅれいはやめなさいと みなさん どう思われますか
私に聞いてきた きゅういしの会員は この掲示板を最近みているとのことです わたしが おもうに そういう質問は WMの総本部に聞けばいいと思うんだけど
[30486]元末端会員さんへ by.楯 2005年11月08日(火) 13時31分 ■
救霊が詐欺になるのであれば、WM本部が金を取っている限り、救霊師自身は一銭も取らなくても、詐欺の片棒を担いだわけですから、
「共犯」として刑事罰の対象になります。
法廷で、例えば目の前の裁判官に「霊がついている」ことと、その霊を救ってお帰り願うことが「証明」できれば別ですが、
そんな証明ができる訳がなく、裁判官からも相手にされないでしょう。
裁判官がルーペ片手にいくら探しても、もともと存在しない霊などが見付かるはずがありません。
ほんの数年前、横浜の除霊師グループが、「霊がいないのに、いると騙して金を取った」として、懲役の実刑判決を受けました。
38 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 18:41:58 ID:FHaBIdyu
[30487]「霊がついている」 通行人だまし除霊詐欺、二審も主犯格に懲役7年 by.馬 2005年11月08日(火) 13時31分 ■
この板では事件当時に既出の記事です。主犯はもちろんのこと「指示された8人の男女」もいずれも一審で有罪ですね。
WMですが、こんな判例(他にも同様のものは多数あり)を会員に知らせるどころか、エンゼル幹部らにNPO法他に明らかに抵触していると思われる檄文を
実名でどんどん発信させる一方で、スタッフは何一つ個人の実名で発信をしていない、という事実も、この機会に一緒に考え合わせて欲しいと切に思います。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1101867793/ ★「除霊」詐欺、二審も主犯格に実刑判決 東京高裁
・東京都内や横浜、千葉の駅前などで通行人に「霊がついている」などと
声をかけ、信じた人から「除霊代」名目で金をだまし取ったとして、組織的
犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた無職宮崎俊一被告(57)の
控訴審判決が1日、東京高裁であった。植村立郎裁判長は「宗教的行為を
装った典型的な詐欺」と述べ、懲役7年とした一審・横浜地裁判決を支持して、
被告側の控訴を棄却した。
判決によると、宮崎被告は男女8人=いずれも一審で有罪判決=に指示し、
駅前などで通行人に「首についている霊をとらないと、あなたの足が
なくなってしまう」などと声をかけさせ、00年12月〜02年3月、47人から
計約3700万円をだまし取った。
http://www.asahi.com/national/update/1201/013.html
39 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 18:44:50 ID:FHaBIdyu
[30492]押収7520万円被害者へ 除霊詐欺事件で横浜地検還付 by.馬 2005年11月08日(火) 14時51分 ■
30487の続報で、最新ニュースです。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20051017/K2005101601650.html 押収7520万円被害者へ 除霊詐欺事件で横浜地検還付
2005年10月17日 (月) 09:29
自称霊能師が神奈川、東京、千葉、埼玉などの女性から「除霊代」名目で現金をだまし取った事件で、横浜地検は、
押収するなどしていた犯罪収益とみられる現金約7520万円の全額を、被害者117人に還付する。
17日、被害者弁護団(団長=小野毅弁護士)に引き渡され、117人については被害金の大半が戻ることになる。
弁護団によると、押収された多額の現金が多数の被害者に分配されるのは異例という。
現金を押収されるなどしたのは宮崎俊一受刑者(58)。組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪で懲役7年の判決が確定している。
自宅の捜索で押収された約6220万円と親族に預けていた約910万円、共犯の会計担当者が管理していた約390万円が対象となった。
起訴の対象になった被害は47人分だったが、実際の被害者は1700人以上とみられる。弁護団は住所の分かった400人以上に集団訴訟への参加を呼び掛けたが、
集められたのは、すでに訴訟を起こしていた1人を含む117人だけだった。
組織的犯罪処罰法には没収・追徴の規定はなく、現金の還付を求める権利はこの事件では受刑者にあるため、弁護団は116人を原告として受刑者に
総額約6070万円の支払いを求める訴えを起こし、勝訴。還付請求権の差し押さえも認められ、判決認定額に応じた額が被害者に配分されることになった。
40 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 18:45:45 ID:FHaBIdyu
[30509]馬さんへ by.楯 2005年11月09日(水) 22時36分 ■
>解説をお願いしたいのですが↓、よろしくお願いいたします。
余計な議論(笑)ばかりしていたので、ご返事が遅れました。
この事件では、「除霊(救霊)行為が、刑法上の犯罪、しかも重大な犯罪である」ことが認められたのが、大きな進歩だと思います。
主犯は、懲役実刑7年です。「(居もしない)霊が居る」と嘘をついて脅かし、金を取ったのですから、
理論的には、他の多くの宗教に対しても影響を及ぼすことが期待されます。
「債権の差し押さえ」も可能ですので、被害者たちはまず犯人たちに対して損害賠償請求訴訟を起こして勝訴し、その確定判決に基づき、
犯人たちが検察庁に対して有する、押収金の返還請求権を差し押さえたのでしょう。
警察や検察が、「信教の自由」に理由なく拘束されることなく、積極的に動いてさえくれれば、
宗教被害の予防や撲滅も、十分に可能なのです。
WMに対し被害者たちが同様な行動を取ることの必要上、これ以上のコメントは差し控えます。
41 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 18:46:31 ID:FHaBIdyu
[30514]「除霊」詐欺2780万円賠償命令 by.馬 2005年11月10日(木) 07時09分 ■
楯さんへ。
実は、30492より前、今年6月に、以下のような判決が出ていました。これに基づく30492還付であったと思われますが、できればこちらも解説をお願いします。
2005年06月25日(土) 00時00分
「除霊」詐欺2780万円賠償命令(朝日新聞)
「除霊」代名目で現金を詐取され精神的被害を受けたなどとして、県内外の女性84人が自称霊能師の宮崎俊一服役囚(57)に損害賠償を求めた訴訟で、
横浜地裁は24日、請求通り宮崎服役囚に総額約2780万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
宮崎服役囚は刑事訴訟では、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪で懲役7年の判決が確定している。今回の民事訴訟の原告は刑事訴訟で被害者と認定された47人以外の女性。
土屋文昭裁判長は「女性たちは『霊がついている』などとうそを言われ、強い恐怖に駆り立てられた結果、大きな精神的苦痛を受けた」と指摘。原告全員について被害額の1割に当たる慰謝料も認めた。
判決によると、女性らは00年11月〜02年2月、駅の構内や路上で「おはらいをしないと死ぬ」と声を掛けられるなどして、宮崎服役囚らから、1人当たり最高150万円をだまし取られた。(6/25)
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news02.asp?kiji=6960
42 :
名無しさん@3周年:2006/01/25(水) 18:49:27 ID:cYPQuJlm
>>37 霊が見つからなくて当たり前。霊を見るのに霊能力を使うから。
科学実験で機械を使うのと一緒。
43 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 18:50:25 ID:FHaBIdyu
[30517]馬さんへ by.楯 2005年11月10日(木) 13時15分 ■
この記事のポイントは、次の三つです。
(1)裁判所は、「女性たちは『霊がついている』などとうそを言われ、強い恐怖に駆り立てられた結果、大きな精神的苦痛を受けた」と指摘して、
騙し取られた金額の返還に加えて、「慰謝料」の支払いを命じています。
宗教被害の本質は、ありもしない「神・霊・前世・来世」の実在を信じ込ませて、信者に根拠のない恐怖感や期待感を抱かせ、
人格の(半)不可逆的変容や現実からの遊離を生じさせるという「精神的被害」です。「財産的被害」は、そのような精神的被害の「結果」に過ぎません。
(2)「今回の民事訴訟の原告は刑事訴訟で被害者と認定された47人以外の女性」とありますので、刑事訴訟では被害者として認められなかった人々でも、民事訴訟では被害者と認められたわけです。
このように、民事訴訟に比べて、刑事訴訟で要求される証明の程度のほうがはるかに高度ですので、刑事訴訟で無罪となっても、民事訴訟では損害賠償を命じられるケースはざらにあります。
要するに、刑事で有罪にさせるのは、民事で勝訴するよりもはるかに難しい、ということです。
(3)「駅の構内や路上で「おはらいをしないと死ぬ」と声を掛けられるなどして」とありますが、路上であろうと、室内であろうと、出版物によってであろうと、
「『霊がついている』などとうそを言って」、除霊や救霊をさせることが、犯罪、しかも重大な犯罪であることは同じです。
それにしても、女性は何故こんなに騙されやすいのか(笑)。男性でありながら騙されるのは、より恥ずかしいことだと思います。反省が必要です。
44 :
名無しさん@3周年:2006/01/25(水) 18:59:11 ID:cYPQuJlm
カシオペア救霊師
45 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 19:00:59 ID:FHaBIdyu
[30518]ワールドメイト全会員への緊急警告 by.楯 2005年11月10日(木) 15時08分 ■
裁判所が、救霊(除霊)行為を犯罪であると認めた以上、救霊師は勿論のこと、それに関与した者、それを補助した者や薦めた者も、
共同正犯、教唆犯、幇助犯などとして、刑事罰の対象となる恐れがあります。又、当然、救霊を受けさせられた人たちからの、
民事上の損害賠償請求の対象にもなります。
現在、支部でも、救霊やその勧誘、取次ぎが行われています。
スタッフや一般会員の皆さんは、大至急、ワールドメイトを離れてください。
46 :
除霊で懲役7年:2006/01/25(水) 19:06:48 ID:FHaBIdyu
>>38 この板では事件当時に既出の記事です。主犯はもちろんのこと「指示された8人の男女」もいずれも一審で有罪ですね。
WMですが、こんな判例(他にも同様のものは多数あり)を会員に知らせるどころか、
エンゼル幹部らにNPO法他に明らかに抵触していると思われる檄文を 実名でどんどん発信させる一方で、
スタッフは何一つ個人の実名で発信をしていない、という事実も、
この機会に一緒に考え合わせて欲しいと切に思います。
スタッフは何一つ個人の実名で発信をしていない、
スタッフは何一つ個人の実名で発信をしていない、
スタッフは何一つ個人の実名で発信をしていない、