【リベ】 日本基督教団 第7主日 【ラル】

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670名無しさん@3周年
ユダヤ敗戦。バビロン捕囚。ペルシア王によりユダヤ復活。
             エルサレム帰還。
             ネヘミヤ・エズラ神殿再建。

ドイツ敗戦。米ソ捕囚。経済復興し復活。
           東西統一し復活。

日本敗戦。米英中ソ鮮捕囚。経済復興し復活。
            シベリアから帰還。フィリピンから日本兵帰還。
            中国残留孤児の帰還。
            樺太千島ウツリョウ竹島草梁島いまだ復帰せず。
            北朝鮮拉致被害者いまだ帰還せず。
671名無しさん@3周年:2006/04/17(月) 11:58:33 ID:XTlDLmUV
連合国最高司令部訓令第677号 抜粋
 外廓地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書
 1946年1月29日

3.この指令の目的から、日本という場合は次の定義による。
 日本の範囲に含まれる地域として
  日本の四主要諸島(北海道、本州、四国、九州)と対馬諸島
  北緯30度以北の南西諸島(口之島除く)を含む
  約一千の隣接小諸島      ※沖縄列島?=南西諸島
 日本の地域から除かれる地域として
  a、うつ陵島、竹島、済州島。
  b、北緯30度以南の南西諸島(口之島含む)
    伊豆南方、小笠原、硫黄列島
    大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含む
    その他の外郭全太平洋全諸島。
  c、千島列島、歯舞群島、色丹島。

4.更に、日本帝国政府の政治上 行政上の管轄権から
 特に除外させれる地域は次の通りである。
  a、1914年の世界大戦 以来、日本が委任統治
    その他の方法で、奪取 又は占領した全太平洋諸島。
  b、満州、台湾、澎湖列島。
  c、朝鮮
  d、樺太

5.この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外 今後
 当司令部から発せられる すべての指令、覚書 又は命令に適用せらるる。

6.この指令中の条項はいずれも
、ポツダム宣言の第8条にある小諸島の
 最終的決定に関する連合側の政策を示すものと解釈してはならない。