★★朝起き会(社)★実践倫理宏正会★14★★☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
5名無しさん@3周年
【「倍加」は犯罪行為です】
刑法第百五十九条 私文書偽造
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に 関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を
偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~