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ゴンザレス高山:
<26のつづき
(注1)「週刊現代」91年7月6日号の段ボール箱で現金が幸福の科学本部に運び込まれたなどと書いた記事や
、同誌9月28日号の「ゲシュタポ・レポートが幸福の科学に存在した」など、悪意に満ちた事実無根の記事が
訴えられた。
今回の判決が画期的なのは、最高裁が、「いい加減な取材」を法廷で胡塗しようとする講談社側の画策を厳しく
指摘し、講談社勝訴の高裁判決を「破棄差戻し」して、審理のやり直しを命じた点にある。
講談社側は、一審(東京地裁)、二審(東京高裁)とも、「事実無根の捏造記事」と主張する幸福の科学に対し
、記事を書くに当たって行なったと称する取材に関して、だれが、いつ、だれに取材したのかを一切説明でき
ずにいた。
今回、最高裁は、その“でたらめぶり”を見逃すことなく、判決で、「だれに対して取材したかだけでなく、
だれが取材したかも特定されておらず、講談社側が、記事の内容が真実であると信ずるに相当な理由があった
とは認められない」と、講談社の取材のいい加減さを明らかにしたのである。