15 :
ゴンザレス高山:
【リバティ2001年1月号より】
【「週刊現代」の記事ねつ造事件差戻し審で幸福の科学が勝訴】
宗教法人幸福の科学が講談社の「週刊現代」に対して、名誉毀損などで損害賠償を求めていた差し戻し控訴審判決で、東京高裁は10月25日、「(記事に書かれた事実が)真実の悪質な「言論の暴力」を断罪。幸福の科学が全面的に勝訴して、裁判は事実上決着した。
−焦点となった記事の真実性−
「裏取りとしては不十分と言わざるを得ない」「取材源としてはその信用性に問題がある」「記事部分について違法性が阻却されない」−。
この日、東京高裁で言い渡された判決の中で瀬戸正義裁判長は、「週刊現代」の記事の問題部分が真実に合致しないこと、さらには、十分な取材をしていないのだから真実であると信ずることは相当ではない、と何度もくり返した。
この訴訟は、91年に講談社が幸福の科学に対する批判キャンペーンとして掲載した記事に対し、宗教法人幸福の科学が「事実無根」として、名誉毀損で訴えていたもの。
昨年7月、最高裁が「取材の相手方(取材対象者)だけでなく、取材に当たった者(取材記者)も特定されておらず、記事の内容が真実と信ずる理由が認められない」として、二審
16 :
ゴンザレス高山:2005/12/26(月) 18:18:50 ID:SC/LpotT
<15のつづき
の講談社側勝訴判決を破棄し、改めて東京高裁に審理のやり直しを命令。これを受けて差し戻し審では、それぞれの記事の
真実性が詳細に検証された。
問題とされたのは、@「週刊現代」91年7月6日号の「段ボール箱で幸福の科学本部に現金が運び込まれた」等とする記述
と、A同誌同年9月28日号の「ゲシュタポ・レポートと呼ばれる報告書が幸福の科学に存在して、その報告書で悪く言われ
た会員は教団を追い出された」などとする記述。いずれも、91年に幸福の科学の会員らが「事実無根」として講談社への抗議
行動に立ち上がった記事である。
−暴かれたねつ造の構図−
差し戻し蕃で講談社側は、これまでその名前さえ明らかにすることを拒んできた、問題記事の担当デスクと、取材に当たっ
た記者(契約記者)を出廷させ、記事に関する取材について証言を行った。
その結果明らかになったのが、本来マスコミとして当然行うべきしっかりした裏付け取材を怠った、“ねつ造の構図”とも
いうべき、ずさんな取材方法だった。
例えば@については、取材記者が『中堅会員』と称する匿名の人物と接触して、証言を得たというが、その裏付け取材は、
同じ記者が当時総合本部の入っていた紀尾井町ビルの前で、通りがかりの女性をつかまえて話を聞いたところ、それが幸福
の科学職員で同じ証言を得たというもので、裁判所は「不十分」「不自然」と認定した。
17 :
ゴンザレス高山:2005/12/26(月) 18:20:31 ID:SC/LpotT
<15のつづき
の講談社側勝訴判決を破棄し、改めて東京高裁に審理のやり直しを命令。これを受けて差し戻し審では、それぞれの記事の
真実性が詳細に検証された。
問題とされたのは、@「週刊現代」91年7月6日号の「段ボール箱で幸福の科学本部に現金が運び込まれた」等とする記述
と、A同誌同年9月28日号の「ゲシュタポ・レポートと呼ばれる報告書が幸福の科学に存在して、その報告書で悪く言われ
た会員は教団を追い出された」などとする記述。いずれも、91年に幸福の科学の会員らが「事実無根」として講談社への抗議
行動に立ち上がった記事である。
−暴かれたねつ造の構図−
差し戻し蕃で講談社側は、これまでその名前さえ明らかにすることを拒んできた、問題記事の担当デスクと、取材に当たっ
た記者(契約記者)を出廷させ、記事に関する取材について証言を行った。
その結果明らかになったのが、本来マスコミとして当然行うべきしっかりした裏付け取材を怠った、“ねつ造の構図”とも
いうべき、ずさんな取材方法だった。
例えば@については、取材記者が『中堅会員』と称する匿名の人物と接触して、証言を得たというが、その裏付け取材は、
同じ記者が当時総合本部の入っていた紀尾井町ビルの前で、通りがかりの女性をつかまえて話を聞いたところ、それが幸福
の科学職員で同じ証言を得たというもので、裁判所は「不十分」「不自然」と認定した。
18 :
ゴンザレス高山:2005/12/26(月) 18:24:42 ID:SC/LpotT
<17のつづき
またAについても、複数の匿名の会員に取材したとするのが、取材対象者たちは
いずれも正確な情報を知り得る立場にあったとは言えず、また、全員が一人の会員
から紹介された幸福の科学に批判的な人物であったことも明らかになった。
普通のメディアであれば、関係者から聞いた話を、しっかりと裏付け取材し、事
実を確認することは常識だ。事実を確かめ報道することがマスコミの使命であり、
そこに報道への信頼の基礎があるからだ。特に取材対象者の発言が、教団に批判的な立場か
らのものであるなら、なおさらであろう。
今回の判決は、こうした点を踏まえ、「(記述内容の)実質的な裏付けをしたものと評価す
ることは困難であり、他に特段の証拠もない本件においては、現金入り段ボールの搬入が真実
であると信じたことは相当の理由はない」「取材記者がゲシュタポ・レポートという言葉を聞い
たという供述内容自体がきわめて曖昧なものである」「取材源(取材対象者)としてもその信用
性に問題がある」として、二つの記事の信憑性を全面的に否定したものである。
−唯物的価値観から宗教と霊性の時代へ−
今回の差し戻し審判決は、原判決を破棄したもので、講談社の「言論の暴力」の実態を明らかに
した上で、その悪質な報道に鉄槌を下すものとなった。