★★『幸福の科学』統合スレッドpart122★★

このエントリーをはてなブックマークに追加
147ゴンザレス高山
<145のつづき
「週刊現代」が「表現の自由」を隠れ蓑に、わいせつなヘアヌードを掲載し始めたのが93年。以来、
女性の裸体を“食い物”にする一部マスコミの欲得商業主義は急激に広がり、本来、高い論理性が
求められる大手新聞なども、まるでそれに“洗脳”されたかのように、有効な対策を打てずにいた。
 そんな中、本誌は99年7月号で「大手新聞社はわいせつでた毒々しい広告は、差し控える勇気を」
と題し、新聞や電車の中吊りに掲載されている「週刊現代」や「フライデー」などの広告表現の過激ぶり
を指摘、「大手新聞社は自らの品格に誇りを持ち、毒々しい広告は勇気をもって差し控えるべき」と提
言した。
 それから半年。新聞としての品格を保つべく、読売新聞が下した今回の決断は、良質な情報を提供す
ることで社会の健全な発展に寄与すべき、マスコミ本来の使命を示したものと言えよう。
<過激な広告が載る新聞を授業に使えというのは酷>
 この決断を促したのが、国民の良識の声であり、世論のうねりである。
 週刊誌の広告表現は、ここ1、2年で一層エスカレート。ポルノと変わらない写真が掲載された
「袋とじ」が登場し、その毒々しい広告が新聞や電車の中吊りに氾濫、人々の心を日々“汚染”し続けた。
 こうした週間誌広告の、わいせつぶりに、昨年7月という教育の現場から公にクレームの声が上がった。
大阪市で開かれたNIE(学校で新聞を教材に使う運動)の全国大会で、「扇情的な広告が掲載されることが
あり、授業に使えるというのは酷だ。新聞人に考えてほしい」と現場教師が発言、新聞関係者にショックを与
えたのだ。
148ゴンザレス高山:2005/12/14(水) 17:31:33 ID:oA0XtVFM
<146のつづき
 また、同10月の人権擁護大会(日本弁護士連合会主催)では、過激さを増す週間誌広告
 の実態が報告され、「不快な週間誌広告を見たくない権利」として「嫌ポルノ権」という新し
 い考え方も提唱された(本誌99年12月号参照)。
 さらに新聞各社には、週間誌広告の表現のひどさを批判する学校教師や主婦らからの投書や
 クレームも急増。ある新聞社では、多い日には5〜10件ものクレームがあったという。
 予想以上の世論の高まりに、日本新聞協会は昨年11月、日本雑誌協会に所属する出版社を
 呼び、週刊誌広告の露骨な性表現の自粛を要請。並行して新聞各社も、それぞれわいせつ広告
 などに関する「広告掲載基準」を改正したり、審査を強化する動きを本格化させていった。
 そうした動きの中で読売新聞は昨年10月、@青少年の健全育成を阻害するとの指摘が多いA
 セクハラの原因となりかねないB紙面に高い論理性が求められている−などの理由から、「週刊
 現代」の発行である講談社に対し、審査基準に従って広告を修正するよう申し入れた。
 読売新聞によると「週刊現代」側は、申し入れ後も修正要請に応じず、同社はやむなく表現の一部
 を削除するなどの措置を講じてきた。しかし「毎号の広告を審査し部分的な修正・削除を行って掲
 載するという通常の対応では限界がある」(読売新聞1月4日付『本社の見解』)と、「掲載見合わ
 せ」に踏み切ったという。
149ゴンザレス高山:2005/12/14(水) 17:36:54 ID:oA0XtVFM
<148のつづき
<講談社の「論理と倫理」こそ糺されるべき>
 この読売新聞の対応に対し「週刊現代」は1月29日号で、「本誌の広告を拒否した読売新聞社の『論理と倫理』を糺す」
 として、同社の対応を「暴挙」と批判。
 ヘアヌードなどわいせつ写真や記事を掲載する理由として、「性的な写真や、記事が、私たちが生きているナマの社会を
 なにがしかの形で反映しているのならば、その写真や記事は掲載する意義がある」などと述べている。
 しかし、この言い訳はあまりにも「手前勝手」だろう。こんな論理がまかり通るなら、週刊誌は「ナマの社会をなにがしか
 の形で反映している」といった、あいまいな理由さえつければ、どんなに過激な写真、毒々しい広告表現でも許されるこ
 とになる。
 まして、そうしたわいせつな写真や広告は、決して「社会の反映」などではなく、同志が欲得ずくの商業主義によって読者
 の劣情をそそるために作り出した「俗悪商品」であることは、誰の目にも明らかだろう。
 しかも「週刊現代」はこの同じ号で、ヘアヌードグラビアを20ページ近くにわたって掲載している。それはまるでわいせ
 つ表現の自粛を求める世論をあざ笑い、それに挑戦するかのようである。同誌が大手新聞から広告掲載を拒否されたのは
 、まさにこうした自分自身の「論理と倫理」の異常さにあることに気づくべきなのである。
 日本国憲法が保障する「言論・表現の自由」は、あくまでも国家権力による検閲や圧力からの自由、すなわち「公権力からの
 自由」であり、「性の商品化」で増収増益を図ろうという欲得出版の「放縦の自由」などでは断じてない。