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シルビア山本:
−幸福の科学、連続勝訴!−
講談社「週刊現代」の捏造記事に対する名誉毀損訴訟
虚偽の報道による名誉毀損を司法が断罪
最高裁が上告を棄却、講談社敗訴が確定
91年に講談社「週刊現代」が掲載した名誉毀損記事に対し、宗教法人幸福の科学
が講談社などに損害賠償を求めた訴訟で6月12日、最高裁は講談社側の上告を棄却
。これにより、昨年10月、講談社側に200万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定しました。
問題の記事は、「週刊現代」91年7月6日号と同年9月28日号掲載の「段ボール箱に入った
現金を本部に運び入れていた」「報告書はゲシュタポ・レポートと呼ばれ、悪く言われた人は教団
を追い出された」等の捏造記事。
これに対する前掲の名誉毀損訴訟では、99年7月の最高裁判決において、「だれに対して取材
したかだけでなく、だれが取材したかも特定されておらず、講談社側が、記事の内容が真実である
と信じるに相当な理由があったとは認められない」として、東京高裁に破棄差し戻し、さらに00年
10月、同高裁が幸福の科学側の逆転勝訴判決を下したことで、講談社側が再上告していたものです。
96年捏造記事にも損害賠償を命ずる判決
また、これに先立つ5月31日にも、96年に同誌が掲載した別件の捏造記事に対する、名誉毀損訴
訟の控訴審判決が出ています。講談社の報道を捏造と認定して100万円の損害賠償を命じた一審判決
を、東京高裁は支持する判決を下しました(講談社側は上告せず、6月14日、判決が確定)。
該当記事は同誌96年2月10日号、幸福の科学総本山建立の際、地元宇都宮住民の証言なるものを
掲載。しかし、記事中で「猛反発」したとされた地元住民が、証人尋問において講談社の記者に会った事実はないと証言。
一審では、「(記事内容の)事実は、いずれも真実に合致するものとは認められず、かつ取材した相手の捏造報道を認定し、
講談社ならびに「週刊現代」元編集長元木昌彦に損害賠償を命じたものです。
今回の二つの判決により、講談社による一連の記事の悪質性、捏造性が、裁判所で認定されました。91年以来、講談社の
言論の暴力に対する「希望の革命」が、まさに信仰の勝利を勝ちとったものといえるでしょう。