★★『幸福の科学』統合スレッドpart121★★

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192シルビア山本

【第19回 全国仏法真理学検定試験】
 2006年1月、全国の支部・拠点で第19回「全国仏法真理学検定試験」が開催されます。仏の価値観に基づいた正しい信仰のあり方を学ぶ絶好の機会です。
真理の学びを重ね、悟りという一輪の花を咲かせましょう。
※答案返却時に添付される「診断シート」で、あなたにぴったりの真理学習の指針が分かります!
★仏法真理基本コース 仏法真理の基本が楽しく学べます!
 出題範囲【経 文】『仏説・正心法語』『祈願文@』『祈願文A』
     【経 典】『太陽の法』『神秘の法』『信仰のすすめ』『限りなく優しくあれ』
     【月刊誌】月刊「幸福の科学」2005年1月号〜12月号
          大川隆法総裁『心の指針』
★研究員チャレンジコース 人生の問題を解くヒントがつかめます!
 出題範囲※「仏法真理基本コース」に以下の内容が加わります。
     【経 典】『永遠の法』『仕事と愛』
     【御講義経典】『奇跡のメカニズム』『ヤング・ブッタを目指して』
            『「幸福の法」講義A』『本尊と教組と精舎』
     【月刊誌】月刊「幸福の科学」2004年12月号〜2005年12月号
          大川隆法総裁スペシャル・メッセージ
     【ザ・リバティ】2004年6月号〜2005年11月号
             大川隆法総裁 人生の羅針盤
     【アー・ユー・ハッピー】2005年1月号〜12月号
                 大川隆法総裁 女性の幸福論
193シルビア山本:2005/12/07(水) 22:02:46 ID:AFVFSwmq
【講談社グループのスコラ社がついに倒産!!】

 今年3月、講談社グループのスコラ社が35億円の負債を抱えて、事実上倒産した。
原因は、同社の男性向け隔週刊誌「スコラ」の売り上げ不振。
1982年に創刊された同誌は、当初こそ勢いがあったもの、バブル崩壊後の出版不
況によって部数が頭打ちとなり、親会社同様、ヘア・ヌードによる増収増益路線を進
めていた。
 同社が倒産に追い込まれるきっかけとなったのが、97年末から警視庁が大手コン
ビニエンストアに対して行なった「有害」図書取り扱いに関する警告と、それを受けた
コンビニチェーン店によるアダルト出版物販売の自主規制(いわゆる「コンビニ規制」)
である。
 これに対して同社は、露出を控えめにするなど誌面のソフト化を図ったが、部数は
ジリ貧に。銀行からの融資返済にも行き詰まって、今回の事態となった。
 同社に引導を渡すことになった「コンビニ規制」は、94年秋から始まった「反ヘア
・ヌード」の市民運動の流れを受けて実施されたもの。
 93年春から「週刊現代」や「フライデー」などに掲載され始めたヘア・ヌードに対し
、「ストップ・ザ・ヘア・ヌード」などを掲げた市民運動が始まり、大きなうねりとな
って社会に強い影響を及ぼしていた。
 これを受けて、94年11月には警視庁が、スコラ社を「わいせつ文書図画販売」の
疑いで家宅捜査。また翌95年には全国の自治体で、公共図書館におけるヘア・ヌー
ド雑誌の閲覧禁止や青少年育成条例等の改正などの措置が実施され、さらに96年夏
には、日本エアシステム、全日空、日本航空の航空三社が、「週刊現代」などヘア・ヌ
ード掲載誌の機内搭載の中止を決めた。
 スコラ社の倒産は、こうした「反ヘア・ヌード」の市民意識の高まりの結果とも言え
、人々の健全な良識が、“悪貨”を駆逐した一例といえよう。
194シルビア山本:2005/12/07(水) 22:06:38 ID:AFVFSwmq
【「FOCUS」休刊−人権侵害、名誉毀損、エログロ・・国民の精神を汚染してきた写真週刊誌の終わりの始まり】
 写真週刊誌「FOCOS」(新潮社)が休刊となる。
 新潮社側によると、81年の創刊以来、最盛期には200万部を売り上げた同誌も、近
年は採算割れの30万部に落ち込み、ここ10年間の累積赤字は数十億円に上った。
 編集者の入れ替えや誌面のリニューアルなども部数増にはつながらず、役員会で休刊
(事実上の廃刊)を決断。8月7日発売号(通算1001号)をもって、20年の歴史に幕を降ろす。
 写真週刊誌は「FOCUS」以降、講談社「フライデー」ほか類似誌が相次いで参入し、ブームの様相を呈したが、プライバシー侵害、名誉毀損や捏造記事などトラブルも続出した。
 中でも「フライデー」は、刑期を終えた民間人女性の盗撮や、某作家の生首写真掲載に象徴される人権侵害、エログロ路線をひた走り、国会でも採り上げられるなど、言論への不信を招いた。
 新潮社側の説明によれば、そもそも、「FOCUS」販売不振の直接のきっかけは、86年12月のビートたけし氏らによる同誌編集部襲撃事件で、「この事件をきっかけに、写真週刊誌そのものがあざといイメージを持たれ、女性はじめ読者が遠のいた」と言う。
 当の「フライデー」の方は、その後も盗撮、ヘアヌードなどなりふり構わぬ記事を続けたが、数々の訴訟沙汰に見舞われ、今はかろうじて永らえている状況。
 とまれ、劣情を煽り立て、一時代を風靡した写真週刊誌の凋落は、精神的公害に対する国民の拒否反応の表れだ。時代は真に心を輝かせる糧を求めており、人々の良識は、明確に欲得商業主義の出版物に「NO」を突きつけている。
 言論の自由を濫用した「フライデー」に代表される捏造体質、覗き見カルチャーの終焉も、
それほど先のことではないだろう。
195シルビア山本:2005/12/07(水) 22:07:26 ID:AFVFSwmq
【TBSテレビ、週刊文春から、幸福の科学に“お詫び”】

 TBS「ニュースの森」(1995年2月2日18時放送)で、阪神大震災救援ボランティア活動の報道があった。
暴力団、右翼、社会的信用性のない宗教団体「愛の家族」などのボランティア活動を好意的に取り上げたあと、幸福の
科学が建設した仮設浴場を紹介。ところが、番組の最後にアナウンサーが「美化するためにとりあげたのではない」な
どと発言、当会の救援活動を中傷した。悪意に満ちた内容に、会員の救援活動を中傷した。悪意に満ちた内容に、会
員から抗議が殺到。それに対して、番組のプロデューサーから「幸福の科学のボランティアの方々のお気持ちを害する
表現がありましたことをお詫び申し上げます」と謝罪文が届けられた。
 さらに、『週刊文集』(95年3月2日号)の「特集・阪神大震災“今こそ問われる『宗教』の真価”」は、当会の
救援活動を「これ見よがしの大看板」「便乗宣伝・便乗布教」と決めつける内容であった。これについても、広報局が抗議
を行なった結果、『週刊文春』編集長より「会員の方々に誤解を与えましたことは、申し訳ありませんでした」との謝罪
文が届き誠意が示された。
 正しい宗教に対して、間違いは間違いと認める真摯な対応をしたマスコミ各社。正当なクレームに対し、責任ある対応
をした二社にひきかえ、かたくなに態度を改めない邪マスコミ講談社が浮き彫りになるばかりだ。

196シルビア山本:2005/12/07(水) 22:08:18 ID:AFVFSwmq
【アサヒ・イブニングニュースが、当会の抗議文と釈明文を掲載】

 昨年十一月二十七日付けの「アサヒ・イブニングニュース」に、当会についての言及があった。
内容は、三年前に起きた講談社フライデーの誹謗中傷に対して幸福の科学会員の講談社への抗議行動
をとりあげ、講談社側の主張を受け売りした趣旨の論評だった。
 これに対し、幸福の科学広報局は、編集部宛に反論文を送付。
これを受けて自らの非を認めた同紙は、二月十八日、広報局の反論文を全文掲載、さらにアサヒ・イブ
ニングニュース社としての釈明文も掲載した。「論評は配慮を欠いたものであり、遺憾であります」と述
べた。誤りを誤りとして認め、謝罪する姿勢こそ、マスコミの良識である。この良識こそ講談社にもっ
とも必要なものだ。

197シルビア山本:2005/12/07(水) 22:09:10 ID:AFVFSwmq
【学研が謝罪、陳謝!当会への不当な記事に全面訂正を確約】

 株式会社学習研究社(以下、学研)編集局の部長二人が総合本部を訪れ、学研発行の書
籍の記載に、当会に対する不適切な表現があったことを陳謝し、「本当に申し訳ない。増版
時には、必ず、該当箇所を削除訂正する」と確約した。
 これは、学研から出された雑誌『平成ニッポンの幸福』の一六四頁、土田享「新宗教の幸
福」に、当会への不当きわまる記述の掲載があったことに対するもの。これに対し総合本部
広報局は、三月三十一日付けで通告書を送付し、書面にて厳重に抗議すると共に、不当な
記述箇所を『平成ニッポンの幸福』から削除するように求めていた。
 学研は、九一年から九二にかけて、大川隆法主宰先生の御著書『愛は風の如く』@〜B
を発行していた出版社である。それにもかかわらず『平成ニッポンの幸福』の土田享「新宗
教の幸福」の記述内容は一般読者に当会に対する重大な誤解を植えつけ、さらに当会の信用
を著しく損なう表現となっている。例えば、邪教・オウム真理教や邪教・コスモメイトと
同列に扱い、あたかも当会が現世利益の団体であるかのように記述し、仏敵・講談社フラ
イディー事件による被害を「フライディーへの攻撃事件」と書き、また、当会会員がマイン
ドコントロールを望んでいるという事実無根の虚偽箇所が随所に見られた。
 早速当会は、株式会社学習研究社と土田享に対し通告書を送付。学習の真意を問い正し、
謝罪を求めた。
 これを受けて、直ちに学研から、学習編集局の担当部長二人が当会の総合本部まで謝罪
に出向いてきた。
 二氏は、「幸福の科学に対する誹謗中傷の気持ちはなかった。本当に申し訳ない。勉強不
足ゆえの間違いで増版時には必ず上記箇所を削除訂正する」と深々と陳謝した。

198シルビア山本:2005/12/07(水) 22:10:07 ID:AFVFSwmq
−幸福の科学、連続勝訴!−
講談社「週刊現代」の捏造記事に対する名誉毀損訴訟
虚偽の報道による名誉毀損を司法が断罪
最高裁が上告を棄却、講談社敗訴が確定
 91年に講談社「週刊現代」が掲載した名誉毀損記事に対し、宗教法人幸福の科学
が講談社などに損害賠償を求めた訴訟で6月12日、最高裁は講談社側の上告を棄却
。これにより、昨年10月、講談社側に200万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定しました。
 問題の記事は、「週刊現代」91年7月6日号と同年9月28日号掲載の「段ボール箱に入った
現金を本部に運び入れていた」「報告書はゲシュタポ・レポートと呼ばれ、悪く言われた人は教団
を追い出された」等の捏造記事。
 これに対する前掲の名誉毀損訴訟では、99年7月の最高裁判決において、「だれに対して取材
したかだけでなく、だれが取材したかも特定されておらず、講談社側が、記事の内容が真実である
と信じるに相当な理由があったとは認められない」として、東京高裁に破棄差し戻し、さらに00年
10月、同高裁が幸福の科学側の逆転勝訴判決を下したことで、講談社側が再上告していたものです。
96年捏造記事にも損害賠償を命ずる判決
また、これに先立つ5月31日にも、96年に同誌が掲載した別件の捏造記事に対する、名誉毀損訴
訟の控訴審判決が出ています。講談社の報道を捏造と認定して100万円の損害賠償を命じた一審判決
を、東京高裁は支持する判決を下しました(講談社側は上告せず、6月14日、判決が確定)。
 該当記事は同誌96年2月10日号、幸福の科学総本山建立の際、地元宇都宮住民の証言なるものを
掲載。しかし、記事中で「猛反発」したとされた地元住民が、証人尋問において講談社の記者に会った事実はないと証言。
 一審では、「(記事内容の)事実は、いずれも真実に合致するものとは認められず、かつ取材した相手の捏造報道を認定し、
講談社ならびに「週刊現代」元編集長元木昌彦に損害賠償を命じたものです。
 今回の二つの判決により、講談社による一連の記事の悪質性、捏造性が、裁判所で認定されました。91年以来、講談社の
言論の暴力に対する「希望の革命」が、まさに信仰の勝利を勝ちとったものといえるでしょう。

199シルビア山本:2005/12/07(水) 22:10:46 ID:AFVFSwmq
最も危険な宗教は? 政治外交投票箱/コメント一覧
現在の投票状況 & 投票フォーム
◇ALL Ranking (選択肢総数:37個 投票総数:1185票)◇ 順位 投票 選択肢 グラフ 得票数
1位 創価学会 ・・・15.3% 181票
2位 統一教会 ・・・11.6% 137票
3位 オウム真理教(アーレフ) ・・・10.3% 122票
4位 共産主義 ・・・8.1% 96票
5位 イスラム教原理主義 ・・・5.3% 63票
6位 韓国のキリスト教系カルト全て ・・・5.1% 60票
7位 キリスト教原理主義 ・・・5.0% 59票
8位 主体思想 ・・・4.4% 52票
9位 左翼思想 ・・・4.1% 49票
10位 反日(もはや宗教) ・・・3.9% 46票
11位 エホバの証人 ・・・3.7% 44票
12位 左翼思想 儒教 中華思想 北朝鮮の主体思想 ・・・3.5% 42票
13位 念佛宗無量壽寺 ・・・3.1% 37票
14位 顕正会 ・・・3.0% 35票
15位 ワールドメイト ・・・2.1% 25票
16位 ヤマギシ会 ・・・1.9% 22票
17位 鬼畜米帝の広めようとしている「自由」という名の自己中思想 ・・・1.4% 16票
17位 韓国の捏造歴史に基づく反日教 ・・・1.4% 16票
19位 右翼思想 ・・・1.1% 13票
20位 仏教原理主義 ・・・0.9% 11票
20位 幸福の科学 ・・・0.9% 11票←(マル坊4票・ファル坊4票・邪気3票)
                  人類の公害 脱会者を装って、悪質にカキコを繰り返す
                  犯罪者である。

200シルビア山本:2005/12/07(水) 22:12:03 ID:AFVFSwmq
【信者の総意を踏みにじる不当判決と山口広弁護士を糺す】
『「信教の自由」は弁護士の「営業の自由」に優先する』
 幸福の科学の教えは多岐にわたり、膨大なものであるが、その中には一本、背骨の如く仏教的精神が
貫いている。そして、全世界の宗教を統合し、地球的仏法真理を確立し、世界に絶対的平和をもたらす
ことをその使命としている。その過程においては、宗教改革の精神に基づいて、各宗教の正邪を判断し
つつ、かつ時代の悪とも戦ってきた。
 その観点から見るとき、今回、幸福の科学の山口広弁護士らに対する7億円の提訴を「批判的言論を威嚇
する目的」として退けた東京地裁の判決(注1)には、事実認定と価値判断において、根本的な誤りがある
と言わざるを得ない。本論文は、本訴訟に至った正確な事実を述べるとともに、日本の司法界におけるこの
ような価値判断の間違いを指摘し、山口弁護士及び本判決の誤りを糺すものである。
『「お金を脅し取られた」と、ありもしない話を捏造した弁護士』
 まず第一に、「批判的言論」と「捏造・誹謗中傷」は全く異なるものである。当会の基本精神は「自由にして
寛容」であり、日本有数の規模を誇る公益にかかわる存在として、「正当な批判」に対しては真摯に受けとめる
姿勢を貫いてきた。当会が裁判に訴えるのは、到底見過ごし得ない「悪質な捏造・誹謗中傷」に対してであり、
かつその中でも話し合いでは名誉回復が全く不可能な場合に限られている。現に、当会の訴訟は、91年、
「週刊現代」「フライデー」等により、半年間に実に34本にも及ぶ捏造記事を記載した講談社の「言論の暴力」に
対するものが中心であり、それも本誌先月号で触れたように、当会の連続勝訴で決着を見たことにより、現在
当会が係争中の裁判は、本件を除けば一件もない。
201シルビア山本:2005/12/07(水) 22:15:40 ID:AFVFSwmq
<200のつづき
 そもそも、今回の山口弁護士に対する提訴も、発端は「当会の元信者が2億円以上の献金を当会に強要された」とする、
山口氏側の当会側に対する突然の「提訴」と「記者会見」であったことが見逃されてはならない。
 この別訴は、少し挙げるだけでも、@そのうちの2億円は当会への献金ではなく、しかも4年も前に既に円満に返済さ
れていたにもかかわらず、脅し取られたとしたAありもしない「幹部による献金の強要(献金しないと地獄に堕ちる)」を
捏造した−などのおびただしい虚偽に満ちたずさんな内容であった。
 もちろん、当会には「布施をしないと地獄に堕ちる」などという教義は存在しない。布施とは、信者が自らの心の修行と
して仏神に差し出す尊いものであり、強要などあろうはずもなく、たとえ退会したからとて、返還請求など起こせる性質
のものでないことは、宗教における常識でさえある。当然ながら、この別訴においては山口氏側の主張は全て退けられ、
当会側の完全勝訴が確定(注2)している。
 本裁判の過程においては、山口氏は、元信者に対し、自ら手がけた「霊感商法訴訟」における統一協会の被害者の陳述書を
手本にして陳述させた事実が明らかとなっており、元信者も、山口氏の言われるまま誘導された面がないとは言えない。つ
まり、山口氏は当会の教義や活動原理を全く把握しないまま、霊感商法がらみの訴訟と同じパターンで、虚偽内容の提訴を
行い、自らの社会的影響力を利用した記者会見により意図的にその内容を新聞・
TV各社を通して数千万国民に広く流布させたのであり、これは明らかに「批判的言論」の域を越えた「捏造・誹謗中傷」と言
える。同氏は明白に当会への「加害者」なのであり、いざ自らが訴えられるや「弁護士としての正当な業務の妨害」などと、被
害者の如く振る舞うことは、理論のすりかえ以外の何者でもない。

202シルビア山本:2005/12/07(水) 22:16:30 ID:AFVFSwmq
<201のつづき
『宗教の場合、信者の総意としての高額提訴は当然の権利』
 第二に、7億円という訴額も、過大とは言えない。前述のような不当な弁護士業務によって、どれだけ多くの
信者の信仰心が傷つけられたことか。信仰者にとっては、信仰は自らの生命よりも大切なものである。教組や教典
、教団が汚された場合には、信者は、その信仰心に基づき集団として抗議を行なうことが宗教として当然の行動で
あることは、先日、北陸地方において聖典「コーラン」が破られ、全国から集結して怒りを表明したイスラム教徒の
姿からも明らかであり(注3)、それは他の宗教であっても変わりはない。
 今回の事例も同じである。宗教法人は「信仰」によって成り立っており、その名誉は、圧倒的多数の信者の総意に
よって構成されている。つまり、宗教法人に対する名誉毀損においては、単なる一個人もしくは一般的な法人に対
する名誉毀損とは違い、信者の総意が反映されるべきなのである。
 近代ヨーロッパの歴史を見るまでもなく、「信教の自由」は、言論・出版、経済その他一切の自由権に先立つ「最初
の人権」として確立されてきた。その精神は、アメリカに受け継がれ、そして日本国憲法に明記された。この憲法上
最も高次で崇高な権利である「信教の自由」を、ずさんな弁護士業務によって侵害することを試みる以上、市民社会の
ルールに基づく訴訟リスクは当然織り込むべきであろう。
 山口氏の主張を鵜呑みにして、同じく憲法上保障されている「裁判を受ける権利」の行使を「威嚇(業務妨害)」と認
定し、一弁護士の個人的利得に基づく「営業活動」を「信教の自由」に優先させた本判決には、先の日本国憲法の精神に
照らしても、価値判断の根本的な誤りがある。
203シルビア山本:2005/12/07(水) 22:17:33 ID:AFVFSwmq
<203のつづき
 また、「言論の自由」とは「公権力からの自由」であり、「個人や団体に対する自由」ではない。高額の提訴が、言論の自由を「抑圧」
するという議論もまた、教養不足の誤解であることは、「言論の自由」大国のアメリカで、名誉毀損にしばしば億単位の賠償額の判決
が出ることで明らかであり、それは被告が一個人の場合であっても変わりはない。(注4)これは、英米法下において「名誉」の価値が
著しく尊重されてきた歴史的経緯に由来する。
『杜撰な弁護士業務による「信教の自由」侵害を認めた不当判決』
 「希望の革命」(注5)以来10年。当会は常に時代に先駆けて、この国の司法改革・マスコミ改革に取り組んできた。その結果、現在
では、数多くの人々が名誉毀損に対して立ち上がり、報道のあり方が見直されつつあるとともに、さらには「名誉毀損における賠償額が低
すぎる」という国民的議論も始まった。しかし、いまだに現在の日本の裁判所においては、判決までに何年もかかる上、前述の通り、認め
られる賠償額が極度に少なく、実質的な救済は、いまだなされていないと言ってよい。今回の提訴は、こうした昨今の司法制度改革におけ
る議論とも軌を一にしており、本来、基本的人権の砦にして救済機関であるべき裁判所の役割を大きく前進させるはずである(注6)。
 弁護士法第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める。弁護士でありながら、基本的人権
の根源である「信教の自由」を侵害し、弁護士法の精神をも踏みにじるとは。
 いずれにせよ、今回の判決は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認した全くの不当判決」である。断じてこのような誤判
が繰り返されてはならない。

204シルビア山本:2005/12/07(水) 22:19:12 ID:AFVFSwmq
<203のつづき
(注1)宗教法人「幸福の科学」(及び原告2名)が、当会側を不当に提訴した第二東京弁護士
    会所属の山口広弁護士らに対して97年1月7日に提起していた、名誉毀損
    に基づく総額8億円の損害賠償請求訴訟の判決で、東京地裁(土屋文昭裁判長)
    は今年6月29日、当会の7億円の提訴を「批判的言論を威嚇する目的で、到底認
    められない請求額で提訴したことは、裁判制度に照らして著しく相当性を欠き違
    法」として逆に山口氏の反訴を認め、100万円の支払いを当会に命じた。当会は
    「『尊い布施』に強要などなかったことは別訴の当会勝訴で明らかであり、ずさん
    な弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とコ
    メントを発し、控訴した。
(注2)96年12月25日に提起されたこの訴訟では、99年5月25日、東京地裁は、
    問題となった献金は「自らの信仰のために自由な意思に基づいて提供したもの」な
    どと、当会側の全面的勝訴の判決を下し、2000年1月20日には、控訴審で
    ある東京高裁も地裁判決を支持、上告もなく、当会側勝訴が確定した。
205シルビア山本:2005/12/07(水) 22:20:24 ID:AFVFSwmq
<204つづき
(注3)今年5月、パキスタン人の経営する富山県小杉町の中古車販売店にイスラム教の
    聖典「コーラン」が破られて投げ込まれた。イスラム教徒にとってコーランは神の
    言葉と同じで何物にも代え難い存在とされる。「イスラムへの冒とくだ」と怒った
    パキスタン人などイスラム教徒約250人が、全国から集まり、県警小杉署や県
    警本部に犯人を早く逮捕するように要請した。
     抗議に参加した関西パキスタン協会幹部らによると「世界でも例がない冒とく行為だ。
    私たちの一部だけではなく、世界の信者が怒っていることを日本人は理
    解していない」と話した。また富山市役所を訪ねたパキスタン大使館の2等書記官
    は「人生そのものを破られたような思いだ。二度と繰り返さないでほしい」と訴え、
    行政としての対応も申し入れた(朝日新聞5月23日付)。
(注4)なお、アメリカにおいては、懲罰的損害賠償が認められているが、懲罰部分を除いた
    填補(てんぽ)損害賠償額だけでも、一億円を上回ることが珍しくない。
(注5)91年9月、講談社をはじめとする「言論の暴力」に対し、幸福の科学の会員を中
    心とした有志が言論の責任を糺し、かつ「信仰」の大切さを司法の世界に根づかせ
    せるために立ち上がった改革運動の総称。
(注6)日本における名誉毀損訴訟では、慰謝料として100万円程度が認められるのが「相
    場」と言われ、その額が少ないことが指摘されている。今年6月に司法制度改革審義
    会は、損害賠償額の認定について「過去のいわゆる相場にとらわれるこくなく、引き
    続き事案に即した認定の在り方が望まれる」などとする最終意見書を首相に提出した。