★★『幸福の科学』統合スレッドpart120★★

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131マキシマス藤井
【信者の総意を踏みにじる不当判決と山口広弁護士を糺す】
『「信教の自由」は弁護士の「営業の自由」に優先する』
 幸福の科学の教えは多岐にわたり、膨大なものであるが、その中には一本、背骨の如く仏教的精神が
貫いている。そして、全世界の宗教を統合し、地球的仏法真理を確立し、世界に絶対的平和をもたらす
ことをその使命としている。その過程においては、宗教改革の精神に基づいて、各宗教の正邪を判断し
つつ、かつ時代の悪とも戦ってきた。
 その観点から見るとき、今回、幸福の科学の山口広弁護士らに対する7億円の提訴を「批判的言論を威嚇
する目的」として退けた東京地裁の判決(注1)には、事実認定と価値判断において、根本的な誤りがある
と言わざるを得ない。本論文は、本訴訟に至った正確な事実を述べるとともに、日本の司法界におけるこの
ような価値判断の間違いを指摘し、山口弁護士及び本判決の誤りを糺すものである。
『「お金を脅し取られた」と、ありもしない話を捏造した弁護士』
 まず第一に、「批判的言論」と「捏造・誹謗中傷」は全く異なるものである。当会の基本精神は「自由にして
寛容」であり、日本有数の規模を誇る公益にかかわる存在として、「正当な批判」に対しては真摯に受けとめる
姿勢を貫いてきた。当会が裁判に訴えるのは、到底見過ごし得ない「悪質な捏造・誹謗中傷」に対してであり、
かつその中でも話し合いでは名誉回復が全く不可能な場合に限られている。現に、当会の訴訟は、91年、
「週刊現代」「フライデー」等により、半年間に実に34本にも及ぶ捏造記事を記載した講談社の「言論の暴力」に
対するものが中心であり、それも本誌先月号で触れたように、当会の連続勝訴で決着を見たことにより、現在
当会が係争中の裁判は、本件を除けば一件もない。

132マキシマス藤井:2005/11/27(日) 20:36:52 ID:GtYTEBwU
131のつづき
 そもそも、今回の山口弁護士に対する提訴も、発端は「当会の元信者が2億円以上の献金を当会に強要された」とする、
山口氏側の当会側に対する突然の「提訴」と「記者会見」であったことが見逃されてはならない。
 この別訴は、少し挙げるだけでも、@そのうちの2億円は当会への献金ではなく、しかも4年も前に既に円満に返済さ
れていたにもかかわらず、脅し取られたとしたAありもしない「幹部による献金の強要(献金しないと地獄に堕ちる)」を
捏造した−などのおびただしい虚偽に満ちたずさんな内容であった。
 もちろん、当会には「布施をしないと地獄に堕ちる」などという教義は存在しない。布施とは、信者が自らの心の修行と
して仏神に差し出す尊いものであり、強要などあろうはずもなく、たとえ退会したからとて、返還請求など起こせる性質
のものでないことは、宗教における常識でさえある。当然ながら、この別訴においては山口氏側の主張は全て退けられ、
当会側の完全勝訴が確定(注2)している。
 本裁判の過程においては、山口氏は、元信者に対し、自ら手がけた「霊感商法訴訟」における統一協会の被害者の陳述書を
手本にして陳述させた事実が明らかとなっており、元信者も、山口氏の言われるまま誘導された面がないとは言えない。つ
まり、山口氏は当会の教義や活動原理を全く把握しないまま、霊感商法がらみの訴訟と同じパターンで、虚偽内容の提訴を
行い、自らの社会的影響力を利用した記者会見により意図的にその内容を新聞・
TV各社を通して数千万国民に広く流布させたのであり、これは明らかに「批判的言論」の域を越えた「捏造・誹謗中傷」と言
える。同氏は明白に当会への「加害者」なのであり、いざ自らが訴えられるや「弁護士としての正当な業務の妨害」などと、被
害者の如く振る舞うことは、理論のすりかえ以外の何者でもない。

133マキシマス藤井:2005/11/27(日) 20:37:56 ID:GtYTEBwU
132のつづき
『宗教の場合、信者の総意としての高額提訴は当然の権利』
 第二に、7億円という訴額も、過大とは言えない。前述のような不当な弁護士業務によって、どれだけ多くの
信者の信仰心が傷つけられたことか。信仰者にとっては、信仰は自らの生命よりも大切なものである。教組や教典
、教団が汚された場合には、信者は、その信仰心に基づき集団として抗議を行なうことが宗教として当然の行動で
あることは、先日、北陸地方において聖典「コーラン」が破られ、全国から集結して怒りを表明したイスラム教徒の
姿からも明らかであり(注3)、それは他の宗教であっても変わりはない。
 今回の事例も同じである。宗教法人は「信仰」によって成り立っており、その名誉は、圧倒的多数の信者の総意に
よって構成されている。つまり、宗教法人に対する名誉毀損においては、単なる一個人もしくは一般的な法人に対
する名誉毀損とは違い、信者の総意が反映されるべきなのである。
 近代ヨーロッパの歴史を見るまでもなく、「信教の自由」は、言論・出版、経済その他一切の自由権に先立つ「最初
の人権」として確立されてきた。その精神は、アメリカに受け継がれ、そして日本国憲法に明記された。この憲法上
最も高次で崇高な権利である「信教の自由」を、ずさんな弁護士業務によって侵害することを試みる以上、市民社会の
ルールに基づく訴訟リスクは当然織り込むべきであろう。
 山口氏の主張を鵜呑みにして、同じく憲法上保障されている「裁判を受ける権利」の行使を「威嚇(業務妨害)」と認
定し、一弁護士の個人的利得に基づく「営業活動」を「信教の自由」に優先させた本判決には、先の日本国憲法の精神に
照らしても、価値判断の根本的な誤りがある。

134マキシマス藤井:2005/11/27(日) 20:38:52 ID:GtYTEBwU
133のつづき
 また、「言論の自由」とは「公権力からの自由」であり、「個人や団体に対する自由」ではない。高額の提訴が、言論の自由を「抑圧」
するという議論もまた、教養不足の誤解であることは、「言論の自由」大国のアメリカで、名誉毀損にしばしば億単位の賠償額の判決
が出ることで明らかであり、それは被告が一個人の場合であっても変わりはない。(注4)これは、英米法下において「名誉」の価値が
著しく尊重されてきた歴史的経緯に由来する。
『杜撰な弁護士業務による「信教の自由」侵害を認めた不当判決』
 「希望の革命」(注5)以来10年。当会は常に時代に先駆けて、この国の司法改革・マスコミ改革に取り組んできた。その結果、現在
では、数多くの人々が名誉毀損に対して立ち上がり、報道のあり方が見直されつつあるとともに、さらには「名誉毀損における賠償額が低
すぎる」という国民的議論も始まった。しかし、いまだに現在の日本の裁判所においては、判決までに何年もかかる上、前述の通り、認め
られる賠償額が極度に少なく、実質的な救済は、いまだなされていないと言ってよい。今回の提訴は、こうした昨今の司法制度改革におけ
る議論とも軌を一にしており、本来、基本的人権の砦にして救済機関であるべき裁判所の役割を大きく前進させるはずである(注6)。
 弁護士法第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める。弁護士でありながら、基本的人権
の根源である「信教の自由」を侵害し、弁護士法の精神をも踏みにじるとは。
 いずれにせよ、今回の判決は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認した全くの不当判決」である。断じてこのような誤判
が繰り返されてはならない。

135マキシマス藤井:2005/11/27(日) 20:39:37 ID:GtYTEBwU
<134
(注1)宗教法人「幸福の科学」(及び原告2名)が、当会側を不当に提訴した第二東京弁護士
    会所属の山口広弁護士らに対して97年1月7日に提起していた、名誉毀損
    に基づく総額8億円の損害賠償請求訴訟の判決で、東京地裁(土屋文昭裁判長)
    は今年6月29日、当会の7億円の提訴を「批判的言論を威嚇する目的で、到底認
    められない請求額で提訴したことは、裁判制度に照らして著しく相当性を欠き違
    法」として逆に山口氏の反訴を認め、100万円の支払いを当会に命じた。当会は
    「『尊い布施』に強要などなかったことは別訴の当会勝訴で明らかであり、ずさん
    な弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とコ
    メントを発し、控訴した。
(注2)96年12月25日に提起されたこの訴訟では、99年5月25日、東京地裁は、
    問題となった献金は「自らの信仰のために自由な意思に基づいて提供したもの」な
    どと、当会側の全面的勝訴の判決を下し、2000年1月20日には、控訴審で
    ある東京高裁も地裁判決を支持、上告もなく、当会側勝訴が確定した。
136マキシマス藤井:2005/11/27(日) 20:40:54 ID:GtYTEBwU
(注3)今年5月、パキスタン人の経営する富山県小杉町の中古車販売店にイスラム教の
    聖典「コーラン」が破られて投げ込まれた。イスラム教徒にとってコーランは神の
    言葉と同じで何物にも代え難い存在とされる。「イスラムへの冒とくだ」と怒った
    パキスタン人などイスラム教徒約250人が、全国から集まり、県警小杉署や県
    警本部に犯人を早く逮捕するように要請した。
     抗議に参加した関西パキスタン協会幹部らによると「世界でも例がない冒とく行為だ。
    私たちの一部だけではなく、世界の信者が怒っていることを日本人は理
    解していない」と話した。また富山市役所を訪ねたパキスタン大使館の2等書記官
    は「人生そのものを破られたような思いだ。二度と繰り返さないでほしい」と訴え、
    行政としての対応も申し入れた(朝日新聞5月23日付)。
(注4)なお、アメリカにおいては、懲罰的損害賠償が認められているが、懲罰部分を除いた
    填補(てんぽ)損害賠償額だけでも、一億円を上回ることが珍しくない。
(注5)91年9月、講談社をはじめとする「言論の暴力」に対し、幸福の科学の会員を中
    心とした有志が言論の責任を糺し、かつ「信仰」の大切さを司法の世界に根づかせ
    せるために立ち上がった改革運動の総称。
(注6)日本における名誉毀損訴訟では、慰謝料として100万円程度が認められるのが「相
    場」と言われ、その額が少ないことが指摘されている。今年6月に司法制度改革審義
    会は、損害賠償額の認定について「過去のいわゆる相場にとらわれるこくなく、引き
    続き事案に即した認定の在り方が望まれる」などとする最終意見書を首相に提出した。