国税裁判の第一審判決で認定された、WM関係者による海外資産等の取得状況(平成5年3月期現在)は、次のとおりです。判決文の項目番号と文章のとおりです。なお、裁判所における判決文からの「書き写し」であるため、万一誤りがあれば、後刻訂正します。 WMは、宗教法人設立の認証が得られていないため、自己の名義で海外資産等を取得することが出来ません。 (7)原告(株式会社日本視聴覚社)らの名義での海外資産等の取得 ア 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 (ア)以下のとおり、海外資産等が、原告又はその関係人の各名義によって購入されている。 a 栂村名義 昭和61年11月(購入年月日、以下同様)、オーストラリアシドニーのマンション(購入物件、以下同様) b 半田名義 (a)オーストラリアのパースの不動産 i 昭和62年8月及び昭和63年3月、マクニールの土地、建物 ii 昭和62年8月、ギャロップロードの土地、建物 (b)昭和63年3月及び同年7月、クルーザー (c)昭和63年4月、プール (d)平成2年6月、ハワイのハワイ島の土地 c 昭和63年3月に設立された、原告の子会社コスモメイトオーストラリア名義 (a)オーストラリアのパースの不動産 i 昭和63年3月、モンローインテリアの土地、建物 ii 昭和63年5月、キーンストリートの土地、建物 iii 昭和63年7月、パビリオンの土地、建物 (b) 昭和63年7月、農場 (c) 昭和63年8月、ヨットハーバー(アクアラマ マリーナ) (d) 昭和63年12月、旅行会社オーストラリアンツアーマスターズ社が発行する株式(営業権等) d 原告名義 (a) 平成元年12月、ハワイのホノルルの土地、建物 (b) 平成2年3月、ハワイのマウイ島のマンション e トラファルガーホールデイング社名義 平成2年7月、ベルギーのブリュッセルのアパート f コスモメイトUK名義 (a) 平成2年9月、イギリスのオックスショットサリーの土地、建物 (b) 平成3年11月、ノルウエーのノルフェイルのアパート (c) 平成4年8月、イギリスのコブハムサリーの土地、建物