★★『幸福の科学』統合スレッドpart119★★

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96シルビア山本
<創価学会掲示板より コピペ
132 名前:そうか 太郎 :2005/09/08
【掲示板での名誉毀損】
 某巨大匿名掲示板で議論をしているつもりが、いつの間にか口汚い罵り合いになっていた、
なんて経験はありませんか?行き違いは掲示板には付き物だからといって、好き放題を書き込
んでいいはずがありません。掲示板の書き込みが名誉毀損にあたると逮捕された例まであるの
です。掲示板の書き込みが名誉毀損にあたると逮捕された例まであるのです。
一方で、掲示板の書き込みは名誉毀損にあたらないという考え方もあります。掲示板での名誉
毀損をめぐる見解を学んで、トラブルに備えておきましょう。
『平成17年6月19日大阪地裁地裁判決』
 平成16年12月に、2チャンネル宗教掲示板上で創価学会、会長の実名を挙げて「人間のく
ず」などと書き込んだ行為が名誉毀損罪に問われた実例。大阪地裁は懲役1年4カ月を言い渡し
たところ、被告人が控訴。大阪高裁は控訴を破棄したため、さらに被告人は最高裁に上告してい
たが、最高裁は平成17年8月に上告を棄却した。

97シルビア山本:2005/11/10(木) 12:23:18 ID:FPNMvKy6
昨年、5月からのカールマルクス氏の書き込み、DVDに落としま
した。レーザ・プリンタで、印字済みA4用紙620枚。
スレ14本、信者への人権侵害67箇所、裏づけのない物を、
憶測のデマで悪質に、宗教掲示板以外に何十箇所もその執念
はいまっだかってありません。宗教名で直接、カルト批判
信者を低脳呼ばわりしています。幸福の科学で検索すると必
ずヒットするように悪質です。ご存知のように、昨年暮れプ
ロバイダー責任制限法でネット掲示板の書き込みについて、
法務省が人権侵害と判断し削除を依頼した場合に応じる手続
きを定めた指針を発表しました。

侮辱罪(刑法231条)信用毀損罪(233条)名誉毀損は確実に適
用されます。刑事で、告訴した場合、2年以下の懲役刑若しく
は、各適用集計で150万の罰金です。大壕邪院という者も同罪
です。宗教掲示板でこれ以上悪質な書き込みをしているのを知
りません。幸福の科学に教義がないと、批判しているのは、20
年近く信者をしていて初めてです。近日中に地裁に信者数名で
訴える段取りでいます。
98シルビア山本:2005/11/10(木) 12:26:14 ID:FPNMvKy6
99シルビア山本:2005/11/10(木) 12:29:57 ID:FPNMvKy6
最も危険な宗教は? 政治外交投票箱/コメント一覧
現在の投票状況 & 投票フォーム
◇ALL Ranking (選択肢総数:37個 投票総数:1185票)◇ 順位 投票 選択肢 グラフ 得票数
1位 創価学会 ・・・15.3% 181票
2位 統一教会 ・・・11.6% 137票
3位 オウム真理教(アーレフ) ・・・10.3% 122票
4位 共産主義 ・・・8.1% 96票
5位 イスラム教原理主義 ・・・5.3% 63票
6位 韓国のキリスト教系カルト全て ・・・5.1% 60票
7位 キリスト教原理主義 ・・・5.0% 59票
8位 主体思想 ・・・4.4% 52票
9位 左翼思想 ・・・4.1% 49票
10位 反日(もはや宗教) ・・・3.9% 46票
11位 エホバの証人 ・・・3.7% 44票
12位 左翼思想 儒教 中華思想 北朝鮮の主体思想 ・・・3.5% 42票
13位 念佛宗無量壽寺 ・・・3.1% 37票
14位 顕正会 ・・・3.0% 35票
15位 ワールドメイト ・・・2.1% 25票
16位 ヤマギシ会 ・・・1.9% 22票
17位 鬼畜米帝の広めようとしている「自由」という名の自己中思想 ・・・1.4% 16票
17位 韓国の捏造歴史に基づく反日教 ・・・1.4% 16票
19位 右翼思想 ・・・1.1% 13票
20位 仏教原理主義 ・・・0.9% 11票
20位 幸福の科学 ・・・0.9% 11票←(マル坊4票・ファル坊4票・邪気3票)
                  人類の公害 脱会者を装って、悪質にカキコを繰り返す
                  犯罪者である。
100シルビア山本:2005/11/10(木) 12:30:58 ID:FPNMvKy6
−幸福の科学、連続勝訴!−
講談社「週刊現代」の捏造記事に対する名誉毀損訴訟
虚偽の報道による名誉毀損を司法が断罪
最高裁が上告を棄却、講談社敗訴が確定
 91年に講談社「週刊現代」が掲載した名誉毀損記事に対し、宗教法人幸福の科学
が講談社などに損害賠償を求めた訴訟で6月12日、最高裁は講談社側の上告を棄却
。これにより、昨年10月、講談社側に200万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定しました。
 問題の記事は、「週刊現代」91年7月6日号と同年9月28日号掲載の「段ボール箱に入った
現金を本部に運び入れていた」「報告書はゲシュタポ・レポートと呼ばれ、悪く言われた人は教団
を追い出された」等の捏造記事。
 これに対する前掲の名誉毀損訴訟では、99年7月の最高裁判決において、「だれに対して取材
したかだけでなく、だれが取材したかも特定されておらず、講談社側が、記事の内容が真実である
と信じるに相当な理由があったとは認められない」として、東京高裁に破棄差し戻し、さらに00年
10月、同高裁が幸福の科学側の逆転勝訴判決を下したことで、講談社側が再上告していたものです。
96年捏造記事にも損害賠償を命ずる判決
また、これに先立つ5月31日にも、96年に同誌が掲載した別件の捏造記事に対する、名誉毀損訴
訟の控訴審判決が出ています。講談社の報道を捏造と認定して100万円の損害賠償を命じた一審判決
を、東京高裁は支持する判決を下しました(講談社側は上告せず、6月14日、判決が確定)。
 該当記事は同誌96年2月10日号、幸福の科学総本山建立の際、地元宇都宮住民の証言なるものを
掲載。しかし、記事中で「猛反発」したとされた地元住民が、証人尋問において講談社の記者に会った事実はないと証言。
 一審では、「(記事内容の)事実は、いずれも真実に合致するものとは認められず、かつ取材した相手の捏造報道を認定し、
講談社ならびに「週刊現代」元編集長元木昌彦に損害賠償を命じたものです。
 今回の二つの判決により、講談社による一連の記事の悪質性、捏造性が、裁判所で認定されました。91年以来、講談社の
言論の暴力に対する「希望の革命」が、まさに信仰の勝利を勝ちとったものといえるでしょう。