79 :
ヒロ坊:
77のつづき
また、「言論の自由」とは「公権力からの自由」であり、「個人や団体に対する自由」ではない。高額の提訴が、言論の自由を「抑圧」
するという議論もまた、教養不足の誤解であることは、「言論の自由」大国のアメリカで、名誉毀損にしばしば億単位の賠償額の判決
が出ることで明らかであり、それは被告が一個人の場合であっても変わりはない。(注4)これは、英米法下において「名誉」の価値が
著しく尊重されてきた歴史的経緯に由来する。
『杜撰な弁護士業務による「信教の自由」侵害を認めた不当判決』
「希望の革命」(注5)以来10年。当会は常に時代に先駆けて、この国の司法改革・マスコミ改革に取り組んできた。その結果、現在
では、数多くの人々が名誉毀損に対して立ち上がり、報道のあり方が見直されつつあるとともに、さらには「名誉毀損における賠償額が低
すぎる」という国民的議論も始まった。しかし、いまだに現在の日本の裁判所においては、判決までに何年もかかる上、前述の通り、認め
られる賠償額が極度に少なく、実質的な救済は、いまだなされていないと言ってよい。今回の提訴は、こうした昨今の司法制度改革におけ
る議論とも軌を一にしており、本来、基本的人権の砦にして救済機関であるべき裁判所の役割を大きく前進させるはずである(注6)。
弁護士法第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める。弁護士でありながら、基本的人権
の根源である「信教の自由」を侵害し、弁護士法の精神をも踏みにじるとは。
いずれにせよ、今回の判決は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認した全くの不当判決」である。断じてこのような誤判
が繰り返されてはならない。