★★『幸福の科学』統合スレッドpart119★★

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76ヒロ坊
73のつづき
 そもそも、今回の山口弁護士に対する提訴も、発端は「当会の元信者が2億円以上の献金を当会に強要された」とする、
山口氏側の当会側に対する突然の「提訴」と「記者会見」であったことが見逃されてはならない。
 この別訴は、少し挙げるだけでも、@そのうちの2億円は当会への献金ではなく、しかも4年も前に既に円満に返済さ
れていたにもかかわらず、脅し取られたとしたAありもしない「幹部による献金の強要(献金しないと地獄に堕ちる)」を
捏造した−などのおびただしい虚偽に満ちたずさんな内容であった。
 もちろん、当会には「布施をしないと地獄に堕ちる」などという教義は存在しない。布施とは、信者が自らの心の修行と
して仏神に差し出す尊いものであり、強要などあろうはずもなく、たとえ退会したからとて、返還請求など起こせる性質
のものでないことは、宗教における常識でさえある。当然ながら、この別訴においては山口氏側の主張は全て退けられ、
当会側の完全勝訴が確定(注2)している。
 本裁判の過程においては、山口氏は、元信者に対し、自ら手がけた「霊感商法訴訟」における統一協会の被害者の陳述書を
手本にして陳述させた事実が明らかとなっており、元信者も、山口氏の言われるまま誘導された面がないとは言えない。つ
まり、山口氏は当会の教義や活動原理を全く把握しないまま、霊感商法がらみの訴訟と同じパターンで、虚偽内容の提訴を
行い、自らの社会的影響力を利用した記者会見により意図的にその内容を新聞・
TV各社を通して数千万国民に広く流布させたのであり、これは明らかに「批判的言論」の域を越えた「捏造・誹謗中傷」と言
える。同氏は明白に当会への「加害者」なのであり、いざ自らが訴えられるや「弁護士としての正当な業務の妨害」などと、被
害者の如く振る舞うことは、理論のすりかえ以外の何者でもない。

77ヒロ坊:2005/11/10(木) 10:59:55 ID:FPNMvKy6
76のつづき
『宗教の場合、信者の総意としての高額提訴は当然の権利』
 第二に、7億円という訴額も、過大とは言えない。前述のような不当な弁護士業務によって、どれだけ多くの
信者の信仰心が傷つけられたことか。信仰者にとっては、信仰は自らの生命よりも大切なものである。教組や教典
、教団が汚された場合には、信者は、その信仰心に基づき集団として抗議を行なうことが宗教として当然の行動で
あることは、先日、北陸地方において聖典「コーラン」が破られ、全国から集結して怒りを表明したイスラム教徒の
姿からも明らかであり(注3)、それは他の宗教であっても変わりはない。
 今回の事例も同じである。宗教法人は「信仰」によって成り立っており、その名誉は、圧倒的多数の信者の総意に
よって構成されている。つまり、宗教法人に対する名誉毀損においては、単なる一個人もしくは一般的な法人に対
する名誉毀損とは違い、信者の総意が反映されるべきなのである。
 近代ヨーロッパの歴史を見るまでもなく、「信教の自由」は、言論・出版、経済その他一切の自由権に先立つ「最初
の人権」として確立されてきた。その精神は、アメリカに受け継がれ、そして日本国憲法に明記された。この憲法上
最も高次で崇高な権利である「信教の自由」を、ずさんな弁護士業務によって侵害することを試みる以上、市民社会の
ルールに基づく訴訟リスクは当然織り込むべきであろう。
 山口氏の主張を鵜呑みにして、同じく憲法上保障されている「裁判を受ける権利」の行使を「威嚇(業務妨害)」と認
定し、一弁護士の個人的利得に基づく「営業活動」を「信教の自由」に優先させた本判決には、先の日本国憲法の精神に
照らしても、価値判断の根本的な誤りがある。