宗教としての聖飢魔U=悪魔教

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407名無しさん@3周年
刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
(1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
(1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
まず、(1)の誹謗中傷(侮蔑行為)が実在したかどうか。
これはログも残るし証言も集まることから、証明されるだろう。
次に、(1)によって原告が社会的信用を失ったことが証明されなければならない(2)。
ここでの社会的信用というのは、
「実名を使って、働き、暮らしている、実社会での名誉と信用」を意味している。
民法というのは、実社会での社会生活を調整するために
制定された法律なわけだから当然といえば当然なのだが。
だから、ネット上で誹謗中傷を受けた場合で、原告(=被害者)が実名の場合
(=その名前が、本当に社会生活上使われている実名であることが
証明可能な状態にあり、それが広く知られている場合)は、
ここで名誉毀損が成立する可能性が生まれる。

タレント、政治家、財界人など、不特定多数に対してプロフィールが公開されている
ような人物に対する誹謗中傷は、芸名であったとしても社会生活を送る
本人と容易に結びつけることができるので、名誉毀損は成立する、ということだ。