こっそりよい行いをして報告しあって喜び合うスレ

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47浄土真宗親鸞会
【会員粛正規定】  
第1条(目的) 
本規定は、親鸞会会員の真摯な求道を妨げる行為を 粛正するために設ける。
第2条(種別) 粛正の種別は下記の通りとする。
〔イ〕除名
〔ロ〕除籍
〔ハ〕役職解任
〔ニ〕訓戒
第3条(対象行為) 下記の行為を粛正の対象とする。
これらの行為を知った会員は、直ちに本会に報告しなければならない。
(1)教義背反行為
(1) 親鸞聖人のみ教えに従わない。
(2) 親鸞聖人のみ教えに対する批判的言動。
(3) 真実の仏法に反する宗教団体、邪教に対しての利敵行為、同情的な言動。(冗談で行うことも含む)
 (寺や神社の寄付を集める、邪教の教義を褒める等)
(2)組織破壊行為
(1) 支部長の指示に従わない。
(2) 講師部を批判する。
(3) 本会の機密を漏洩する。
(4) 本会の和を乱す。
(5) 本会の指示に対する批判的言動。(本会の指示、方針、通達、活動目標等を批判する)
(3)信用失墜行為
刑法で処罰される行為 (窃盗、詐欺、横領、暴行、名誉毀損等)
(4)上記の行為に対して、無報告、黙認、または、助長する行為。
第4条(審議と決定)
(1)粛正は人事局で審議し、会長先生のご承認を得て決定する。
(2)審議は、充分な調査に基づかなければならない。
(3)審議に当っては、本人の求道歴、信仰、向上心等を充分考慮するものとする。