>>444 アウグスブルグ信仰告白 1530年
第11条 ざんげ告白について
罪の個人的な告白と赦しを、教会内において保つ。しかし、すべての罪と悪を数え上げる必要はない。
第12条 悔い改めについて
悔い改めれば、いつでも罪の赦しは受けられる。教会も拒んではならない。悔い改めは2つの部分から成る。
1つは、罪の認識による。すなわち、罪を悔い、悲しみ、恐れることから人は悔い改める。
もう1つは、信仰の認識による。すなわち、キリストの言葉と罪の赦しを信じることから人は悔い改める。
信仰は、良心を恐れから解放し、生活を改善させ、悔い改めの実を結ばせる。
信仰を得、義とされ、聖霊を与えられた者は、もはやそれを失わないと主張する者を異端とする。
また、洗礼後、人は2度と罪を犯さないと主張する者を異端とする。
洗礼後、罪を犯した人が立ち帰り、悔い改めても、それを赦そうとしない者を異端とする。
罪の赦しは信仰によってではなく、自らのあがないによって人はそれに値するものとなるとの教えを、われわれは斥ける。
第14条 教会の秩序について
正規に召された者でなければ、公の場で教えたり、聖礼典を執行してはならない。
第15条 教会の諸儀式について
問題がなく、平和や秩序に役立ちそうなら、これを保つ。しかし、救いには必要ないのだから、過度の負担を負わせないように配慮する。
また、このような人間的な習慣はキリストの言葉と信仰には反していることを教える。
これで恵みを得たり、罪のつぐないになるとして、日や食物や誓いを設けることは、キリストの言葉に反している。