★キリスト教の神は怒りっぽい性格を直すべきだ★

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898名無しさん@3周年
>まぁ、労働基準法1条・2条を読めば明らかにわかることと違うことを主張している君こそがプロに聞くべきだろうね。
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。憲法・第25条・第27条
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させては
ならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない

なんでこれらで労災保険が労働条件ではないと言える?w
「第8章 災害補償」を読め。w