坐禅と見性〇第4章☆生死大海を泳ぐ_

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鈴木公一よ。嫌魚茶の名前と住所を晒せ
それだけで全てが終わる。
何度もいうが無益な争いして、傷つくのはお前のほうだ。
出資法違反に問われていた事件で、札幌区検は27日、
成功法則実践グループ 代表鈴木公一、札幌市手稲区前田9条12丁目4−15と
同被告の経営する 成功塾を札幌簡易裁判所に略式起訴(それぞれ求刑・
罰金1000万円した。
ウォンテッドは、このおっさんでつw
      ↓
      ↓顔写真
      ↓
http://www.creative.co.jp/m/topics/main.cgi?m=48
440鈴木公一よ、嫌魚茶の居所を晒せ:04/08/27 21:30 ID:LQx3TuWc
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
昭和29年6月23日 法律第195号
分割施行(附則第一項参照)
改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法33、昭59法71、昭63法75

(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして
出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、
又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

(預り金の禁止)
第二条1業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある
者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2前項の「預り金」とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、
預金、貯金又は定期積金の受入及び、借入金その他何らの名義をも
つてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものをいう。
3主として金銭の貸付けの業務を営む株式会社(銀行及び証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する
証券金融会社を除く。)が、社債の発行により、不特定かつ多数の
者から貸付資金を受け入れるときは、業として預り金をするものとみなす。
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/manage/1093480881/l50

鈴木用のスレは沢山あるからなぁ
おまえは、各板で人気者だw
俺は一応これをメインに使ってるから、
何かのときはこれに書き込みしろや。
はやめに決断することをお勧めする。以上