>>74,
>>76,
>>85,
>>86,
>>89・・・・・
ハムラビ法典はどう見てもモーセの律法の原型とは言えません
例えば、ハムラビ法典にも思いやりのある刑罰がありました。その規定の一つはこう述べています
「建築者がもし家が欠陥を持っていてつぶれたために、家の所有者の息子を死なせたなら、その建築者の息子を死に処すべし」。
これとは逆に、モーセを通して与えられた神の律法は「父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。
おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。 」と述べています。(申命記24:16)
貴重品を盗んだ罪に対する罰は大抵、モーセの律法の場合とは違い、返却することではなく、死でした。
いくつかの盗みの事例では、30倍もの返却が求められました。支払えない人は死に処せられることになっていました。