新潮裁判の事件番号その他は下記のとおりです。
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第6088号 損害賠償請求等事件
原告 株式会社ミスズ 外2名
被告 株式会社新潮社 外4名
裁判所の本件裁判の担当部は、「民事第23部 いB係」です。
東京地方裁判所 100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4 03-3581-4511
[20065]新潮社事件の概要 by.楯 2004年01月24日(土) 15時05分 ■
事件番号:東京地裁判所平成14年(ワ)第6088号
原告:株式会社ミスズ
ワールドメイト
半田 晴久
被告:株式会社新潮社
新潮社社員及びルポライターY氏等計4名
請求金額:各被告に対し、
原告ミスズが1000万円、原告ワールドメイトが
4000万円、原告半田が1000万円、の請求、
及び新潮社に対し謝罪広告の請求
請求内容の概要:
「週刊新潮平成14年3月21日号」に掲載された「朝日に
大広告の予備校経営者はあの問題の『教祖サマ』」と題する
記事中、(1)表題、(2)原告半田の写真を掲載し、その
写真のキャプションとして「新たなコスプレか・・・」との
記載、(3)「関連会社による64億円の所得隠しを国税当
局に指摘され30億円の追徴課税処分を受けた」等の記載、
(4)政府機関作成の報告書において、オウム真理教やライ
フスペースなどと共にカルトとされている、旨の記載、(5)
「ワールドメイトがからんだ事件とみすず学苑の業態とは直接
関係はないと考えています」旨の朝日新聞広報室のコメントに
対する批判、(6)「彼(原告半田)はかって受験、セック
ス、宗教の3つの産業が金儲けには良い方法だと周囲に語った
ことがある」旨のY氏のコメントの記載、(7)「みすず学苑
に入苑した結果、今では息子が支部に入り浸っている(元信者)」
との記載、(8)「受験生を抱える父兄の皆様、くれぐれも予
備校選びは慎重に」との記載、が名誉毀損行為に当たる。
[17290]ブルドッグ小島さんへ by.楯 2003年10月15日(水) 20時06分 ■
反対尋問で、新潮社の岡田弁護士が、弁護士法の規定に基づく弁護士
会からの照会に対する産経新聞社の正式の回答書を深見氏に示し、
(回答書には)「各(ADvice)記事広告につきましては、産経新聞社が
半田晴久氏に執筆を依頼したり、取材に行って作成した記事ではあり
ません。上記記事体広告は、半田氏より入稿された原稿を当社が組版し、
半田氏の校正のもとに掲載したものです。」と書かれていることを指摘
しました。
[19585]WMの嘘の一例 by.楯 2004年01月11日(日) 01時45分 ■
WMから新潮社に対する裁判の、深見(半田)氏の証人尋問に
おいて、寺岡裁判官が、週刊新潮に掲載された、深見氏が帽子
とガウンで正装して手に証書を抱えている写真について、
裁判官:今回無断引用されたとされる写真は、西オーストラ
リア州立カーテン工科大学の名誉文学博士号を授与されたと
きの、式典の際に用いられたものと受けとめてよろしいわけ
ですね。
深見氏:はい
裁判官:名誉文学博士号というのは、何らかの論文を出され
たのですか、それとも違う理由で授与されたのですか。
深見氏:(論文は出さなかった趣旨の証言)
ところが、その写真の説明には、「連合王国、ロンドン大学、
東洋・アフリカ研究学部、名誉客員教授」と書かれており、
「カーテン大学」での式典の写真の中の下部に「SOAS」
(東洋・アフリカ研究学部)と大書したもう1枚の写真と共
に、みすず学苑のパンフに掲載されている。要するに、みす
ず学苑のパンフには、カーテン大学での写真が、より知名度
の高いロンドン大学での写真として掲載されている