ワールドメイト本家スレッド24

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647名無しさん@3周年
(ア)まず、原告ワールドメイトが60億円余りの所得隠しにより東京国税局
から33億円の追徴課税処分を受けたという摘示事実が真実か否かについて検
討する。 
 証拠(甲2から6)によれば、実際に東京国税局(荻窪税務署)か
ら60億円余りの申告漏れを指摘されて約33億円の追徴課税処分を受けたのは、
権利能力無き宗教団体である原告ワールドメイトではなく、法人である株式
会社コスモワールドであることが認められる.
 しかしながら、証拠(乙34
の1・3、35の1の1・2、35の2から5)によれば、東京国税局(荻窪税務署)
は、原告ワールドメイトを株式会社コスモワールドの一部とみなし、原告ワー
ルドメイトの所得は本来株式会社コスモワールドが同社の所得として申告す
べきものであるとの認定をした上で、上記追徴課税処分を行ったことが認め
られる。また、証拠(乙の23の1・7、42、53の1から7、54)及び原告
ワールドメイトの規則並びに弁論の全趣旨によれば、原告ワールドメイトと
株式会社コスモワールドとは役員等を共通にしているほか、原告ワールドメ
イトは権利能力なき宗教団体として、株式会社コスモワールドは法律行為を
行う主体として、相互に密接不可分な関係にあり、社会的実態としては両者
は相互に補完しあいながら一体の存在として機能し活動し、社会一般におい
てもそのようなものとして認識されていることが認められる。
 以上の各事
実からすると、上記摘示事実中の「ワールドメイト」とは、一般読者の普通
の舅読み方とを基準として判断した場合、原告ワールドメイトと社会的に一
体を成すところの株式会社コスモワールドをも包含する社会的実態を意味す
るものと解するのが相当であるから、株式会社コスモワールドが所得隠しに
より申告漏れを指摘されて追徴課税を受けたとの事実が真実である以上、上
記摘示事実は真実と認めることができる。
648名無しさん@3周年:03/02/25 21:40
(イ)次に、原告半田晴久が女性信者からセクハラ行為で訴えられていると
の摘示事実が真実か否かについて検討する。
 証拠(乙23の1から14、2
4、25の15・16・21)及び弁論の全趣旨によれば、原告半田晴久は、複
数の女性信者からセクハラ行為を原因として損害賠償請求訴訟を提起されて
いること、そのうち、横浜地方裁判所平成5年(ワ)第889号事件において
は、原告半田晴久は二人の女性信者からそれぞれ585万円(付帯請求を除
く。)の請求を受けたところ、口頭弁論を3回経たのみでどう原告の本人尋
問も女性信者らの本人尋問も行われないまま、各女性信者に対して550万円ず
つの和解金を支払い、第三者に対して公表口外しない旨の条項を含む訴訟上
の和解を成立させていることを認めることができる。
 これらの事実によれ
ば、原告半田晴久が女性信者からセクハラ行為を原因として提起された訴訟
は、同原告が女性信者に対し現実にセクハラ行為をしたと疑わせるものであ
るから、上記摘示事実は真実であり、これを摘示することに違法性はないと
いうべきである。
649名無しさん@3周年:03/02/25 21:49
(ウ)さらに、証拠(乙10、12の1、13の1・3
14の1・4・5、20、25の15・16・21から25・29・30、26の14・15)及び弁論の全趣旨によれば、原告ワールドメイトが救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収しているものと認めることができる。
(エ)そして、原告半田晴久が同ワールドメイトの教祖出あることは当事者間に争いがなく、原告半田晴久が同たちばな出版の代表取締役社長として同社に対して強い影響力を有していることについては、原告自らが自任するところである。
(オ)以上のとおりであり、本件記事@の各摘示事実及び本件記事Aの前提事実の重要部分は、いずれも真実と認められる。
650名無しさん@3周年:03/02/25 21:52
ぜんじ軍出れんよな。
651 名無しさん@3周年 :03/02/25 22:11
652名無しさん@3周年:03/02/25 22:14
与作は木〜を切る〜
653名無しさん@3周年:03/02/25 22:25
エ そこで、本件各記事における論評の表明が論評としての域を逸脱したも
のでないかどうかを検討する。
(ア)まず、本件記事Aにおいて、原告ワールドメイトが救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収している事実を摘示し同事実に基づき同原告に対する論評を表明する部分は、特段不公正なものではなく、論評としての域を逸脱したものではない。
(イ)次に、本件記事Aにおける「邪教」等の論評について検討する。
a 「邪教」とは正しくない宗教あるいは反道徳的な宗教を意味する言葉で
あると解されるところ、本件記事Aは、宗教は本来困っている人を救済する
べきものであるにもかかわらず原告ワールドメイトは困っている人の弱味に
つけ込んで不当に金員を徴収しているという点にあると解される。
 そのような趣旨を前提に、前期摘示事実を基盤として上記の論評をみれば、
本件記事Aが、救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収している原告ワールドメイトを「邪教」その教祖である原告半田晴久を「邪教の教祖」、
原告半田晴久が代表取締役として強い影響力を有している原告たちばな出版を「邪教がからんでいる」と論評していることは、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。
b また、「ブラックマネー」とは不正な資金を意味する言葉であると解さ
れるところ、前期摘示事実を基礎とすれば、本件記事 が、原告ワールドメ
イト教祖である原告半田晴久が代表取締役社長として強い影響力を有してい
る原告たちばな出版を「ブラックマネーの援助を受けて」いると論評していることも、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。
オ 以上を総合すれば、本件記事@及びAにはいずれも違法性がないから、
各記事に関し不法行為は成立しないというべきである。

3 よって、原告らの請求は、その他の点について判断するまでもなく、い
ずれも理由がない。