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名無しさん@3周年:
>>674 マイコンの違法性については決定的判例があるが、何か?
http://homepage1.nifty.com/kito/uc.jouhou.htm ■宗教判例史に、金字塔のような判決が登場!Up00/09/15
いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判で、昨日14日、広島高裁岡山支部は、
被害者側を敗訴させた一審判決を取り消し、統一協会の責任を認める判決を下しました。
これまでの宗教判例の成果は、すべて金銭の交付過程の違法性をめぐるものでしたが、
この判決は、初めて出された入信過程の違法性をめぐるもので、きわめて画期的なものです。
マインドコントロールの違法性を事実上認めています。
以下は、判決の理由の骨子(抜粋―20頁から23頁)です。
宗教団体が、非信者を勧誘・強化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、
信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、
相当である限り、正当な社会活動の範囲内にあるものとと認められる。
しかしながら、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得等の不当な目的である場合、
あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、
困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、
その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とはいえず、
民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものと言うべきである。
而して、前記認定したとことによれば、一の2の一連の行為は、個々の行為を見ると、一般の宗教行為の一場面と同様の現象を呈するものと言えなくもないもないものもあり、
また控訴人は主観的には自由意思により決断しているようにみえるが、これを全体として、また客観的にみると、
被控訴人の信者組織において、予め個人情報を集め、献金、入信に至るまでのスケジュールを決めた上で、
その予定された流れに沿い、ことさらに虚言を弄して、正体を偽って勧誘した後、さらに偽占い師を仕立てて演出して欺罔し、
徒に害悪を告知して、控訴人の不安を煽り、困惑させるなどして、控訴人の自由意思を制約し、
執拗に迫って、控訴人の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させ、
その延長として、さらに宗教選択の自由を奪って入信させ、控訴人の生活を侵し、
自由に生きるべき時間を奪ったものと言わざるを得ない。
なお本件においては、控訴人がマインドコントロールを伴う違法行為を主張していることから、
右概念の定義、内容等をめぐって争われているけれども、
少なくとも、本件事案において、不法行為が成立しているかどうかの認定判断をするにつき、
右概念は道具概念としての意義をもつものとは解されない
(前示のように、当事者が主観的、個別的には自由な意思で判断しているように見ても、客観的、全体的に吟味すると、
外部からの意図的操作により意思決定をしているとの評価される心理状態をもって「マインドコントロール」された状態と呼ぶのであれば、
右概念は説明概念にとどまる)。
そうすると、本件において、
被控訴人の信者組織のメンバーが周到に計画したスケジュールに従って、
有機的に連携してなした一連の行為が宗教行為と評価しるととしても、
その目的、方法、結果が社会的に相当と認められる範囲を逸脱しており、
教義の実践の名のもとに他人の法益を侵害するものであって、違法なものと言うべく、
故意による一体的な一連の不法行為と評価されることになる。