聖母マリアについて語りましょう。

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428名無しさん@3周年
ヴァッスーラ・ライデンへの第2回通告
1996年12月信仰教理聖省&ラッツィンガー枢機卿長官署名捺印
http://www.ewtn.com/library/curia/cdfrydn2.htm

T、信仰教理聖省は、世界中のカトリック内で流布されているヴァッスーラ・ライデン夫人の啓示と称する著作とお告げに対して1995年10月6日に発令した通告の価値と権威について各種質問を受けてきた。これに関して信仰教理聖省は次のように述べる。

1)カトリック教会の司祭と信徒に声明された通告文はすべて有効である。権威者はそう認め、信仰教理聖省長官が署名した上で、聖座の公的機関Acta Apostolicae Sedisから発行される。

2)1996年5月10日にメキシコ、ガダラハラで謁見を許された人々との私的対話の中で、枢機卿長官が話したとされる、通告の解釈の制限に関して報道機関が流布した情報について、長官は次のように述べる。

a)前に述べたように、信徒は、ヴァッスーラ・ライデンのお告げを神からの啓示ではなく、単なる個人の黙想とみなすべきである。
b)この黙想は、通告で説明されているように、肯定できる面と、カトリックの教理に照らして否定すべき要素も含んでいる。
c)したがって、聖職者と信徒はこの問題には慎重な霊的見極めを行い、啓示と称するものによってではなく、神が啓示されたみことばと教会権威の指導に従って、信仰と倫理と霊的生活の純潔さを保持すべきである。

U、私的啓示と称するものの本文を流布することに関して、信仰教理聖省は次のように述べる。
1)1966年10月14日に教皇パウロ6世が認可し、同年11月15日に通達された決議を、啓示と称するものから出てくる著作とお告げを教会内で自由に頒布できると解釈している人々がいるが、これはまったく根拠がない。
これは実際には「禁書目録の廃止」に関する決議であり、妥当な禁令が解かれても、信仰と倫理を危険にさらす著作を流布させても読んでもならないという、倫理的義務は保持されると決議されている。
2)啓示と称する文書の流布については、教会法823条1「司牧者は信徒が出版する信仰と倫理にかかわる文書を司牧者の判断に委ねるよう要請する権利がある」を想起すべきである。
3)超自然の啓示と著作と称するものについてはまず地元司教の判断にゆだね、特殊な事例においては、司教団と信仰教理聖省の判断を仰ぐべきである。