●ろんぎぬすの専用スレッド2■(抜粋・復刻版)

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9ろんぎぬす
02/05/03 22:29
発想と態度が、内地の日本人の考え方でないな。大陸浪人とか馬賊の類かもね。

●戦後政治史1 http://www5d.biglobe.ne.jp/~keiun/16238403/
【1946年(昭和21年)】
10月21日 農地調整法改正公布、自作農創設特別措置法公布→第二次農地改革、
小作地の80%を解放し自作農が過半数を占める。
例:千葉の三里塚など。

戦後の自作農創設特別措置法(農地解放)は、
小作人が朝鮮人と一緒に、暴動起こして共産国にしようとした事に、アメリカ軍が対処しての事だった。
基本的に小作人や労働組合の考えは日本人を装っているが朝鮮人の部落民の行動様式なんだよ。
空き巣や盗んだ奴は悪くない。馬鹿にしたのが悪いんだ。という躾のない理屈なのさ。
昭和25年の朝鮮戦争で日本でも内戦になると困るのでとった措置といえる。
10ろんぎぬす:02/07/21 07:05
02/05/03 22:53
終戦直後のウンチク。戦後政治史1から。
【1945年(昭和20年)】
10月10日 政府、政治犯439人の釈放実行
10月24日 国際連合成立(51カ国加盟)
11月20日 ニュルンベルク裁判開廷(〜1946年10月1日)
12月16日 近衛文麿元首相、服毒自殺(55歳)
12月22日 労働組合法公布→団結権保障・団体交渉権保障などを規定
12月28日 宗教法人法公布→信教の自由保障
12月31日 GHQ、修身・国史・地理の授業停止指令

【1946年(昭和21年)】
4月5日 第1回対日理事会(米・英・中・ソで構成)
4月7日 日比谷で幣原反動内閣打倒人民大会開催→デモに警官が発砲
4月10日 第22回総選挙(自由141、進歩94、社会93、協同14、共産5、無所属・諸派119)、
婦人議員39人誕生、議会に共産党初進出
6月13日 政府、労働者の生産管理を否認する社会秩序保障に関する声明
6月18日 キーナン検事、天皇を裁かないと声明

【1947年(昭和22年)】
1月31日 GHQ、2・1ゼネスト中止命令
3月12日 トルーマン=ドクトリン宣言→ソ連封じ込め宣言、反ソ・反共政策
4月20日 第1回参議院選挙
(社会47、自由39、民主29、国民協同10、共産4、諸派13、無所属108)
4月25日 第23回総選挙
(社会143、自由131、民主124、国民協同31、共産4、無所属・諸派33)

196710月21日
●ベトナム人民支援国際統一行動(10.21国際反戦デー)
196810月21日
●国際反戦デー。反日共系学生が新宿駅を占拠、放火。騒乱罪適用
11ろんぎぬす:02/07/21 07:05
292 :ヘロデ・デムパダス :02/05/04 10:10
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RE No: 30 [返信][削除]

投稿者:内部告発者 00/12/26 Tue 17:12:19
日本国憲法は無効である。

きちんといえば、外国軍に支配されているときに、日本の憲法を改正することが無効
なのである。なぜならば、占領者が占領中に被占領国の法律(この場合は帝国憲法)
を変えることを禁じた国際法に違反しているからである。 国際法とはハーグ陸戦
条約(「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」)をさしている。

昭和22年5月3日に施行された日本国憲法は、GHQ(連合軍総司令部)が起案し、
日本占領軍が占領中に公布・施行された。ところがハーグ陸戦条約では、占領者が
占領中に被占領国の法律を変えることは禁止している。(第43条) 日本は昭和20年
9月2日(降伏文書調印)から昭和27年4月28日(サンフランシスコ平和条約で
主権回復)までの間、日本は被占領国であったのは周知のとおり。

ハーグ陸戦条約は日露戦争後の1907年10月18日、44カ国の当事国により
調印された国際条約である。 日本の敗戦当時は降伏文書で統治権が連合国最高司令官
に移り「絶対的ノ支障」などなかったのであるから本条約の適用を除外すべき状態では
ない。
つまり、占領下、GHQが帝国憲法を日本国憲法に改正することは国際法違反なのである。

現憲法は、すみやかに国会で過半数による決議で「破棄」し、いったん帝国憲法に戻る
べきである。
12ろんぎぬす:02/07/21 07:06
(注)「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」
署名 1907年10月18日(ハーグ)
効力発生 1910年1月26日
日本国1912年2月12日(1911年11月6日批准 1912年1月13日公布・条約4号)
当事国44

第三款 敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力
第43条(占領地ノ法律ノ尊重)
国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、
占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルへク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル
為施シ得ベキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。

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13ろんぎぬす:02/07/21 07:07
02/05/05 16:46
【 アホ発見の祝日 2/1 】
>281 :ヘロデ・デムパダス :02/05/04 06:57
>【 ショー・ザ・フラグ 旗が違う 】
>▼君の国ってドーユー旗なの?君の民族ってドーユー旗なの?
>「国旗及び国歌に関する法律」(「国旗・国歌法」)が成立しました(公布・施行は8月13日)。
>▼やっている事が違う。
>8月9日に公明党が賛成して、11月23日に学会員は掲揚に反対しているのは、
>ドウいうことなのかなぁ。こういうのをウソといわないか。

国際法で、国旗とは、
国家を象徴する物として、各国が一定の形式要件を付して公式に定めた旗である。
国旗は、外国へ通報され、相互に認知されることによって、国際法上の効果が生ずる。
権利と義務の定め
(1)国旗の尊重:旗国の名誉権の侵害(類似旗は侵害)
(2)外交使節の国旗掲揚
(3)礼儀・陳謝のための国旗掲揚
(4)商船の国旗掲揚(船籍国の管轄権を外見上に表示)
(5)軍艦の国旗掲揚
(6)個人の国旗掲揚(本国の祝祭日など特定日に外国人が自国旗を掲揚する権利)
(7)戦時における国旗掲揚(交戦国、敵国もしくは中立国の表示)

で、国家責任に含まれるものに、
国家公務員でないが、民間人が、国に対して、
(自国の利益を損ね外国へ利益する)スパイ行為も、国の責任対象になる。
個人の国際犯罪(たとえば、集団殺害罪(ジェノサイド)の防止
および処罰に関する条約によるもの)は別とされている。
ボスニアやコソボの問題、チベットや北朝鮮の集団殺害など想定される。
14ろんぎぬす:02/07/21 07:12
02/05/05 16:47
【 アホ発見の祝日 2/2 】
国旗は『国旗及び国歌に関する法律』
(第一条(国旗)別記第一のとおりとする。旗の絵。
第二条(国歌)別記第二の楽譜。の2ヶ条のマヌケな法律)
こんなの必死こいて反対するほどの事でないだろう。。。

祝日は『国民の祝日に関する法律』
(第一条【意義】・・・国民こぞって祝い・・・、
第二条【内容】元旦・・・天皇誕生日、第三条【休日】・・・翌日を休日・・・の
3ヶ条のシラケる法律)

日本国籍の人間なのに、日本の祝日を、こぞって祝うのに、
国旗の掲揚を、外国類似旗を掲揚とは、国際法に違反だろう。
ルーマニアに対し(3)陳謝のための国旗掲揚。を、日本の祝日にしてるんか?
ナニ謝ってのぉ。
ルーマニアの祝日にルーマニア正教徒が掲揚であるまいしに、おんどりゃアフォか。
15ろんぎぬす:02/07/21 07:12
02/05/18 18:38
【 返信ナシ宛先:2002年1月8日 7:14 ハコ束の編 2/1 】
 (信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年
以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 (秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公
証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱
ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十
万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当
な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏
らしたときも、前項と同様とする。
 (親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し第公然と不敬な行為を
した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十
万円以下の罰金に処する。

 (自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け
若しくはその承諾を得て殺した者は,、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処
する。
 (未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
 (強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を
告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利
の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅
迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と
同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
16ろんぎぬす:02/07/21 07:13
02/05/18 18:39
【 返信ナシ宛先:2002年1月8日 7:14 ハコ束の編 2/2 】
 (電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電
子計壌機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更
に係る不実の電磁的記録を作
り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の
用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以
下の懲役に処する。
 (背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者
の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人
に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処
する。
 (盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された
物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保菅し、若しくは有償で譲り受け、又はその
有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に
処する。
 (公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三
月以上七年以下の懲役に処する。
 (信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又
は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 (親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がな
ければ公訴を提起することができない。