キリスト教でいう「罪」って何?

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136名無しさん@1周年
●女性による怨恨を主因とする組織犯罪について●

【 適用法律 】
@女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約による、
女子の男性への優越概念をも差別として撤廃する条項があること。

Aストーカー行為等の規制等に関する法律の第二条一の
立ち塞がり・見張りに値する行為。

B軽犯罪法の二十六の公衆の集合する場所で大小便をさせたもの。
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者。

C組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第二条による、
共同の目的(例えばトイレの立ち塞がりの目的)を有する多数人の継続的結合体。
指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担
(例えば携帯電話を持ち行く先々の連絡を取る)に従って
構成員が一体として行動する人の結合体。

D宗教法人法の第十一条による、代表役員その他の代表者が
その職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
137名無しさん@1周年:02/07/15 21:13
【 対象法律 その1 】
★女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
第一部 第五条 締結国は、次の目的のためのすべての適切な措置をとる。
(a)両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念
又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習
その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、
男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。
第四部 第十五条 1 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。

★ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)第二条
特定の者に対する恋愛感情『その他の好意の感情』
又はそれが満たされなかったことに対する『怨恨の感情を充足する目的』で、
 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、
又は住居等に押し掛けること。
 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
138名無しさん@1周年:02/07/15 21:14
【 対象法律 その2 】
★軽犯罪法
第一条 十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号
若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服
若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所
その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、
たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
 二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
 二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かが
その共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
 三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、
又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、
若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、
又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、
人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
139名無しさん@1周年:02/07/15 21:14
【 対象法律 その3 】
★宗教法人法
(宗教団体の定義)第二条
 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い。
及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設をえる神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区
その他これらに類する団体
(宗教法人の責任)第十一条
1 宗教法人は、代表役員その他の代表者が
その職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、
その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、
その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第二十五条
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて
前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類
又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、
かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から
請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
140名無しさん@1周年:02/07/15 21:15
【 対象法律 その4 】
★組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(定義)第二条 この法律において「団体」とは、
共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、
その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、
あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。
以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為
(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば
これらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、
若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、
犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、
これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有
又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産
又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
141名無しさん@1周年:02/07/15 21:16
【 対象法律 その5 】
★組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、
団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者
 二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、
又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者
 三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査
若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者
又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、
又は強談威迫の行為をした者
2 禁錮以上の刑が定められている罪が
第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、
前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。

(犯罪収益等隠匿)第十条 犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、
又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、
二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(犯罪収益等収受)第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者
又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に
当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした
当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。