724 :
名無しさん@1周年:
プライバシーとは
1)私生活上の事実またはそのように受け取られる恐れがある事柄
2)一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと思われる事柄
3)世間一般に未だ知られていない事柄であることをいいますので、これらを公開する行為は違法となります。
最後に、相手方の身元が不明という点についてですが、民事の場合には訴状を送付する宛先が分からないのでは
裁判にならないので原告側が被疑者の身元調査の後、告訴となります。
また、刑事事件の場合でも被疑者不詳で被害届を出すことは可能ですが、被害届の提出だけでは、
届けを受けるだけで捜査を行わない可能性が濃厚ですので、告訴の手続きを要します。