卑劣だよね
2 :
名無しさん@1周年:02/01/06 18:28
よくある問題だが、その行為は死に値する。
>2
刑法第一三四条によると(@とA)、宗教家が業務上知り得た秘密を漏らした場合は、
六ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する、とあります。
だから、死に値する、つまり極刑になることはありません。
・・・な〜んちゃって・・・
まあ、秘密を漏らされた方にとっては、そりゃあ感情的には2さんの言うとおりだろうけどね。
法律上は、こんなもんさ。
それに、同一三五条によると、この罪は親告罪だから、
秘密を漏らされた奴が告訴しなければ、そのまま闇に葬られるわけだ。
4 :
名無しさん@1周年:02/01/06 23:54
「宗教家」っていうのは教職にある人の事?
5 :
名無しさん@1周年:02/01/07 09:47
>4
宗教関係で教職という言葉を使うのは、一部のプロテスタントだけだと思われ。
とにかく、教職(牧師)ももちろん含まれる。
6 :
名無しさん@1周年:02/01/07 10:41
斬ってよし!!
───────────────────────────−──────―
────────‐───────────−────────────―─‐
─‐────────────‐────────‐∧_∧ ───‐──―──‐
─────‐∧ ∧,〜 ────────────‐(; ´Д`) ────―─‐──‐
──−──‐( (⌒ ̄ `ヽ───_ ───────‐ / /─―/ヽ────―─‐
──―───‐\ \ `ー'"´, -'⌒ヽ──────‐| |>> /‐─‐/ | | ─────―
―‐――──‐ /∠_,ノ _/_───‐―──―─‐| | /─―/ | |―────―‐
─────‐ /( ノ ヽ、_/´ \―────‐──‐∪ ./──,イ ∪ ────―─
────‐ 、( 'ノ( く `ヽ、 ―────―‐| /−─/|| | ──−───―
───‐‐/` ―\____>\___ノ ──────‐|/──/ || | ────‐─―‐
───/───―‐/__〉.───`、__>.―‐―───‐─―‐| || | ─────―─
──/──‐──────────────―−───‐(_)_)─────―─
─/────────−────────────‐──────────―‐
───────────────────‐─────────―─────‐
7 :
名無しさん@1周年:02/01/07 11:19
>>3 宗教家にとっては刑法上の責任より民事責任の方が
問題だな。個人情報を漏らすのは「不法行為」だから、
そのことによって損害を与えると全責任を負わされて
巨額の慰謝料や損害賠償を求められる可能性もないわ
けじゃない。
8 :
名無しさん@1周年:02/01/07 14:56
>8
要するに、守秘義務の問題と思われ。
だから、元医者が、患者の秘密をばらしたら、どうなる。
そう言うことだよ。
>ALL
レスありがとうございます。
家族や教団の同僚に漏らしても犯罪だと思うのですが、実際に有罪になって懲役刑
くらった人はいるのでしょうか。
11 :
名無しさん@1周年:02/01/10 16:15
医者が患者の個人情報を妻に漏らして資格を剥奪されたと聞いたことがある。
刑罰としては軽い方なのかもしれないが社会的地位も失うし一生犯罪者の烙印
を背負って生きねばならない。
12 :
名無しさん@1周年:02/01/10 16:25
>10
さあてね。どなたか判例集お持ちでないですか?
守秘義務は、今の日本では、宗教家に課せられた大きな義務であると同時に、
守秘義務を盾に、公安当局の取り締まりさえも拒否できる、最強の武器でもあるということです。
守秘義務について、分かってない宗教家が多すぎるよ、ほんと。
あたしゃ、なげかわしい。。。
13 :
名無しさん@1周年:02/01/10 16:36
>守秘義務を盾に、公安当局の取り締まりさえも拒否できる
マジで?
>13
前例があるよ。
犯罪を犯した人を、ある宗教家がかくまった。
どの宗教の、何という立場の人なのかは、いろいろ差し障りがあるので言えないけどね。
それで、その犯人が逮捕されたあと、警察はその宗教家を、犯人隠匿の疑いで(刑法第一〇三条)、
とっちめてやろうとしたんだそうだ。
ところが検察は、宗教家には守秘義務があると言うことで、不起訴にしたそうだ。
聞いた話だから、直接は知らないけど、そう言うことらしいよ。
ただ、この宗教家というのは、自称宗教家のようなうさんくさい奴ではなく、
例えば、刑務所の教誨師として活動しているような、まともな宗教家だよ。
「宗教家が(元)信者の秘密を漏示する相手は一人に対して行っても秘密漏示罪の既遂になる。
『絶対に漏らさないように』と他言を厳しく禁止して伝えても犯罪になる。相手が秘密の内容をはっきり
認識する必要はなく告知した時点で既遂になる。」刑法の本を調べたらどの本もこのようなことが書かれていました。
要するに秘密を知った宗教家は自分以外の誰にも一言たりとも秘密を漏らしちゃいけないということです。
16 :
名無しさん@1周年:02/01/12 04:27
age
17 :
名無しさん@お腹いっぱい:02/01/12 04:48
秘密漏らしたら・・・
懲戒免職、犯人の実名出て世間から叩かれまくり、再就職先なく社会復帰困難、
組織的にやったらフランスからセクト(カルト)認定される。
そして教団は衰退、滅亡へ。
>17
どこの国の話だ?
それとも、斯くあるべきと言うことか?
19 :
名無しさん@1周年:02/01/18 01:12
20 :
名無しさん@1周年:02/01/25 17:54
>>14 その例は、それ以前に同様の事件で検察が起訴したものの、裁判で宗教家が医師・弁護士
等に準ずる守秘義務を負う者として無罪判決が下り敗訴した判例に依拠したものだね。
21 :
名無しさん@1周年:02/01/30 01:58
22 :
名無しさん@1周年:02/01/30 17:16
宗教家は人の秘密を知ることがあるのでその秘密を漏らす事は違法性が高く罪になります。
23 :
名無しさん@1周年:02/02/01 03:39
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄
Λ( ´∀`)< 身分犯age
( ⊂ ⊃ \____
( つ ノ ノ
|(__)_)
(__)_)
24 :
名無しさん@1周年:02/02/04 18:02
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄
Λ( ´∀`)< あげ
( ⊂ ⊃ \____
( つ ノ ノ
|(__)_)
(__)_)
25 :
名無しさん@1周年:02/02/04 20:55
親告罪だが職業倫理としてそれは絶対やっちゃいかんでしょう。
信者を含めて世間の信用失う。みんな教団から離れていってしまう。
26 :
名無しさん@1周年:02/02/04 20:59
宗教家はそんなことしないよ。
実行部隊がやるんだよ。
27 :
名無しさん@1周年:02/02/04 21:24
>>26 宗教の職にある人は皆、守秘義務がありますよ。
>>27
実行部隊=信者
>>28 身分犯の共犯
刑法第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分
のない者であっても、共犯とする。
指示した宗教関係者も信者も共犯、すなわち正犯として処罰されます。
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
>>27 そうなのか知らんかった、ありがとー
そうすると、近所にいる奴らは全員、逮捕だゴラァ。
俺の近所、エホバ支部2、創価支部3、ドッカ逝って〜
31 :
名無しさん@1周年:02/02/07 19:10
サルベージAGE
わお、懐かしいスレが浮上してきたな。
とにかく、日本の社会において宗教活動をするのなら、
もう少し法律を勉強しておいた方が良いと思われ。
宗教家のみなさん、あまりにも無知ですぞ。
33 :
このスレのタイトルとは直接関係ないけど:02/02/08 17:40
刑法各論講義[第3版]東京大学出版会 P224
宗教活動と詐欺 寺院の僧侶が病気治癒を願う相談者に対し供養料を支払わせた行為も、
病気治癒などの効果を著しく誇張し虚偽に等しい宣伝や説明を行えば詐欺罪が成立する。
富山地判平10・6・19判タ980・278は、病気の原因も効果も分からないのに
霊能力によって分かる旨装い、霊障が現に影響を及ぼしているため供養しなければ治癒
しないと断言し、相談者を不安と錯誤に陥れて治癒の効験が必ずあると信じさせ高額の
供養料を交付させた行為を詐欺罪にあたるとした。
34 :
名無しさん@1周年:02/02/09 23:54
刑法134条 (秘密漏示)
一項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった
者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき
は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
二項 宗教、祈祷(とう)若しくは祭祀(し)の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がな
いのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
カトリック教会法典
983条2項 権威ある地位に置かれた者は、いかなる時に行われた告白であっても、それによって得
た罪についての知識をいかなる方法であれ外的統治のために使用してはならない。
35 :
名無しさん@1周年:02/02/11 22:30
aaggee
36 :
名無しさん@1周年:02/02/11 22:32
アゲ
37 :
名無しさん@1周年:02/02/13 21:43
上げます
38 :
名無しさん@1周年:02/02/13 22:04
あげ
39 :
名無しさん@1周年:02/02/13 22:06
自首すべきでしょう。
自首すると神仏は許してくださるでしょう。
自首しない限り、公訴時効期間が経過しても、
神仏からの裁きは受けることになるでしょう。
40 :
名無しさん@1周年:02/02/15 04:23
別にかまわない。
聞いた人が迷うだけ。
41 :
名無しさん@1周年:02/02/15 07:25
>>40 刑法違反を別に構わないというのは、いただけないでしょう。
>>39-41 親告罪だからねえ。
要するに、周りがいくら「犯罪だ!」って叫んでも、
被害を受けた当人が「いえ、何でもありません。」って言ったら、それでおしまい。
43 :
名無しさん1周年:02/02/15 11:17
>>42 親告罪の告訴は、訴追の要件では?
親告があってもなくても、違法で
あること、犯罪としては成立するが、
罰の適用を求めないだけ。
強姦罪や、過失傷害も親告罪だよ。
もちろん、刑事訴追を求めなくても、
民事損害賠償請求は可能で、実際、
示談して告訴を取り下げるのは、
よくあること。
>43 親告罪の告訴は、訴追の要件では?
そうです。だから誤解を恐れず簡単に言うと、被害を受けた(はずの)人が
「いえ、何でもありません、いいんです、私が悪いんです」と言ったら、
現実にはそれ以上どうしようもないのではありませんか。
ここは法律板ではないので、優しい言葉を使った方がいいです。
「訴追の要件」「刑事訴追」等は、この板ではチト難しいと思うが。
45 :
名無しさん@1周年:02/02/15 16:11
要は犯罪だけど処罰しないというだけですね。
起訴前の捜査はされる可能性はあるし、外国法
でも親告罪かどうかはわからないから、外国人
信者の秘密を漏らしたら、その国の法が国外に
も適用されるようになってたら、アウトだよね。
46 :
こんなページありました:02/02/16 23:00
47 :
名無しさん@1周年:02/02/17 19:52
>>33 水子の霊が霊障を及ぼしていると断言し相談者を不安と錯誤に陥れ供養の為には
50万円が必要だと言いさらに先祖供養も必要だと言って合計100万円を騙し取った
ことについて詐欺罪として断罪された判例ですね。
48 :
名無しさん@1周年:02/02/18 21:14
>>14 この事件で被告人になったのは日本キリスト教団尼崎教会の牧師さんですね。
昭和50年の話。判例集にのってたよ。
49 :
名無しさん@1周年:02/02/18 21:17
age
50 :
名無しさん@1周年:02/02/22 19:54
>>48 せっかく匿名にしておいたのに…
宗教板で、どの宗教なのかを披露すると、
その宗教の関係者が、いろいろ言われるかもなあ、って、思ったから。