>>2 身体髪膚コレ父母ヨリ受ク
敢エテき傷セザルハ孝の始メナリ
は,本来は身体刑を受けない,つまり犯罪者にならないように,諭したものです。
それが,後に,身体髪膚に傷をつけないことそのものを厳命したように,再解釈さ
れたのです。
従って,原始儒教上は「親が薦めた」なら問題なく可。というよりやらねばならない。
そうでなくても,それほど決定的に禁止され糾弾の対象とされる行為ではない。
後代の所謂儒教,特に朱子学以降の新儒教においては,一般的には絶対に不可。
但し,親が薦めたり命令した場合は,せざるを得ないでしょう。(纏足が受け入
れられていたのはその実例。)